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任意売却の相談先は、任意売却専門の不動産会社へ

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任意売却の相談先は、任意売却専門の不動産会社へ

任意売却の相談先は、任意売却専門の不動産会社へ

2024/07/08

要約

・相談先は、弁護士・司法書士・付き合いのある不動産会社・任意売却に特化した不動産会社
・弁護士や司法書士は、仕事上の立場から破産を勧めてくる可能性が高い
・付き合いのある不動産会社が任意売却に精通していなければ対応できない
・任意売却に特化した不動産会社に相談が良い
・但し、比較検討するために最低でも2社には依頼するのがよい

目次

    はじめに

    任意売却を検討した際、どこへ相談するのがベストでしょうか?また相談をする際、事前に質問される事項をまとめておくと、スムーズにお話を進めることが可能です。それはつまり任意売却の成功率が格段にアップするということです。相談前に状況をしっかりと把握しておくことも重要です。任意売却の相談時にすべきことをわかりやすく解説しますので、参考にしていただければ幸いです。

    勇気を持って、まずはご相談を

    任意売却に特化したかりゆしは、経験と正しい知識で依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。大阪の任意売却はかりゆしへお任せ下さい!

    任意売却とは?

    任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者は、ローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。

    特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。ただし、事前の相談や専門家への依頼が必要となります。

    任意売却のメリット

    任意売却の最大のメリットは、競売を回避できることです。競売にかけられると売却価格が低くなりがちですが、任意売却では一般の買主との取引が可能で、相場価格に近い金額での売却が期待できます。

    売却価格も不動産(自宅)を査定し、債権者と協議の上決定します。また、競売よりもスムーズな手続きが可能で、柔軟な対応が行える点も魅力です。

    他にも

    ・競売より高く売却できる可能性がある

    ・債務者(所有者)の意向を反映できる

    ・売却事情が周囲に知られない

    ・引っ越し費用を捻出できる場合がある

    などが任意売却のメリットです。

    任意売却のデメリット

    一方で、任意売却のデメリットとして信用情報機関に延滞記録が残ることです。所謂、ブラックリストと呼ばれるものですが、信用情報機関に延滞の記録が残り、その期間は通常7年間と言われています。その間は、新しくクレジットカードを作ったり住宅ローンを組むことができません。

    他には、

    ・売却後、引っ越しまでの期間が短い

    ・連帯保証人に迷惑をかける

    ・期限内に売却できないと競売にかかる

    ・売却後も残った住宅ローンの支払いは続く

    などデメリットも理解することが大切です。

    任意売却の相談先

    任意売却の相談先で多いのは、不動産会社弁護士司法書士ですが、その中でどこに相談するのが最適でしょうか?それぞれにメリットやデメリットがありますが、おすすめしているのは任意売却を専門とする不動産会社です。一つずつ解説していきます。

    弁護士

    住宅ローンを滞納したお客様が相談する先で、一番に挙げられるのが「弁護士」です。住宅ローンを滞納していることから、まずは法律関係に詳しい弁護士に相談することが多いです。ネットで検索すると、任意売却に力を入れている弁護士や、任意売却に特化して対応している弁護士もいます。

    弁護士は、自己破産手続きが終了しないと報酬を得ることができないため、時間のかかる任意売却を積極的に勧めることは少ないかもしれません。本来、自己破産よりもメリットの多い任意売却を選択することがお客様にとって最善策です。しかし、一刻も早く自己破産を進めていただきたいと考えている弁護士がいる可能性もあるため、必ずしも任意売却が選択できるとは限りません。

    司法書士

    弁護士と同様に、お客様が相談する先として多いのが「司法書士」です。不動産を購入する際に必要な登記申請で、司法書士に依頼することが多く、その繋がりから相談することが多いようです。こちらも弁護士と同様に、自己破産を勧めてくるケースが多いと聞きます。自己破産という選択を否定するわけではありませんが、お客様の状況をヒアリングした上で、可能な選択肢を提示すべきと考えます。

    街の不動産会社や付き合いのある不動産会社

    士業への相談に次いで多いのが、地域の不動産会社や付き合いのある不動産会社での相談ですが、不動産会社といっても、その業務領域は広く、仲介・売買・管理から開発まで多岐にわたります。全てをこなせる会社は存在せず、各社が独自の強みを生かして特定の分野に特化することが多いのです。

    任意売却を専門とする会社は少ないのが現状であり、地域の不動産会社へ相談に行くも、対応できないため断られることがほとんどです。

    任意売却に特化した会社

    任意売却は、通常の売却方法に加えて、様々な知識を要する売却方法です。さらに競売にかかるまでに売却する必要があり、状況により最適な方法を選択しなければなりません。そのためには経験が必要となってきます。

    上記の理由から任意売却を専門とする不動産会社が、相談先としては最適と言えるでしょう。

    複数の先に相談することで、いろいろな知見を得ることは大切だと思います。病気を治す際のセカンドオピニオンと言えばわかりやすいかもしれません。ただ、任意売却で重要なことは、早期に解決策を練ることです。時間がかかってしまうと競売になってしまうため、より早く適切な対応をしてくれる会社を選びましょう。

    任意売却相談の注意点

    電話やメールでの事前相談や面談の際、不動産業者からの質問事項は多く、個人情報を多く含みます。お答えしにくい場合もあるかと思いますが、情報が少ないと適切な提案ができない可能性があります。

    そのため、状況はすべてお伝えするのが良いでしょう。当然ですが、個人情報の取扱いは厳重に行われますし、不動産業者は、宅地建物取引業法によって、その業務を取り扱った上で知り得た秘密を他に漏らしてはならないという義務、いわゆる「守秘義務」が課せられています。

    もし事前相談の段階で、個人情報の開示を避けたいとのことでしたら、匿名でも構いませんが、実際にお会いして相談する場合は、包み隠さず状況をお伝えした方がよいと思います。

    相談前に現状を把握しておきましょう

    相談をする際、参考にする質問事項を以下に記載いたします。相談前の段階で、ご自身の中でしっかりと把握しておきましょう。チェックリスト形式で記載しますので、質問が失念されたり、抜け落ちたりすることのないように、事前に箇条書きにしておくことをおすすめします。

    自宅の住所(住居表示)、地番・家屋番号

    住所(住居表示)と地番の違いですが、住所(住居表示)とは、一般的に利用されている自宅がある場所のことを指します。それに対して、地番とは法務局(登記所)が自宅の土地に付けた番号のことを指します。登記の状況によっては、自宅の土地が複数に分かれている可能性もあります。

    また、家屋番号とは、地番と同じく、法務局(登記所)が付けた自宅建物の番号のことを指します。これを確認するには不動産の権利証(権利済証)や登記事項証明書(謄本)をご覧いただくことをおすすめします。

    相談者は本人か、所有者は単独か共同か

    相談者が自宅(不動産)の所有者なのか、それとも所有者のパートナーや親族など、どの立場なのかについては、最初に確認される質問です。また、自宅の名義が単一か複数かを尋ねられます。もし複数名義になっていて、そのうちの一人でも売却に協力が得られない場合、任意売却の成立は難しくなります。

    例えば、相談者本人が共有持ち分の99分の100を所有しており、任意売却を希望していたとしても、1分の100の共有者が反対した場合、全所有権の売買ができず、結果として任意売却は成立しません。利害関係や感情論が絡んでいることが多く、当事者同士での解決は難しいでしょう。

    自宅の使用状況

    現在、自宅にお住まいか、空き家か、または第三者へ賃貸しているのかも確認されます。相談者やそのご家族であれば問題ありませんが、第三者が賃借している場合は、物件内見や退去していただくことに理解を得られず、結果的に任意売却ができない可能性があります。賃借人がいる場合は、賃貸借期間や賃料、その他の契約内容も把握しておき、伝えられることでスムーズに進むでしょう。

    連帯保証人について

    住宅ローンを組む際に、パートナーや親族を連帯保証人として立てているケースは多いと思います。お金を借りた本人だけでなく、連帯保証人にも返済義務が課せられます。任意売却を検討している場合は、連帯保証人となってくれた方に迷惑がかかる可能性が高いので、事前に報告しておきましょう。

    土地(敷地)と道路の関係

    戸建ての場合、土地(敷地)と道路との関係はとても重要です。建築基準法で「4メートル以上の幅の道路に、2メートル以上の間口で道路に面していなければ、建物を建築することはできない」と定められています。

    この条件を最低限満たしていないと「再建築不可物件」と言われ、建て直しができない不動産と認定されます。再建築不可物件は、不動産の資産価値が大きく下がり、売却価格も近隣の不動産相場と比較して安く、売却することが難しくなります。

    建物の状況(改築や増築)

    室内の状況はいかがでしょうか?「水回りの設備の故障」や「天井や壁のクロスの汚れ」など、またペットを飼っている場合には、その匂いなど細かい点ですが、これらの室内の状況も伝えると良いでしょう。

    近隣トラブル

    境界線や敷地に関して問題がある場合、特に越境については、早急に対策を講じましょう。当事者同士での解決はトラブルのもととなりますので、第三者が間に入り話し合いを行った方が、円満解決する可能性が高いです。依頼した不動産業者に相談してみましょう。

    滞納状況に関して

    続いて滞納状況について整理してみましょう。

    住宅ローンの滞納

    住宅ローンの滞納がある場合は、早急に対応しなければいけません。仮に債権者が競売の申立て(差押え登記)をしており、かつ期間入札までの期限が残りわずかであるという状況であればなおさらです。

    抵当権設定は何社か

    住宅ローンを借りる際、自宅に抵当権や根抵当権などの担保権設定登記がされているかをご確認ください。その担保権登記を行っている債権者が何社あるのかもご確認いただきます。

    仮に住宅ローンではなく、事業や個人消費のために借入をしている場合でも、抵当権設定がなされているかどうかをお伝えいただきます。

    不明な場合、お手元に債権者からの通知書や自宅の不動産登記事項証明書(法務局で取得できる資料です)があれば、そちらをご確認いただくことをお勧めします。もしなければ、所在地と家屋番号(自宅の権利書などに記載されています)をお知らせください。

    管理費や修繕積立金

    マンションの場合、管理費や修繕積立金などのマンションを維持する費用がかかります。それ以外にも駐車場使用料や駐輪場使用料など、マンションの共用部分を専用使用する場合には共益費がかかります。滞納している場合、滞納金額と期間、遅延損害金が付加されているかも合わせて確認してお伝えください。

    また、直近の管理組合の総会議事録に、管理費や修繕積立金などの値上げ予定や大規模修繕工事の予定などがあるかも確認しましょう管理費と修繕積立金は、建物の区分所有などに関する法律(区分所有法)により、滞納金については新たな所有者に継承義務が生じます。この管理費などの滞納金の問題が解決されないと売却は困難であると債権者は判断します。

    任意売却のよくある質問

    よくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    任意売却を検討している方は、かりゆしにご相談下さい!

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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