任意売却物件の購入で失敗するケース
2024/08/16
はじめに
任意売却の多くは、金銭面での不安や離婚などマイナスな事象が絡んでいることが多く、売主が不安定な状況のため、契約に至らないケースもあります。任意売却物件の購入には、様々なリスクやデメリットがありますので、本記事で詳しく解説します。
要約
・任意売却物件購入のデメリット
購入まで時間がかかる、債権者の同意が得られない、売主の夜逃げ、金額交渉ができない
・内見できない場合、リフォーム代の想定ができない
・購入後、物件に瑕疵が見つかっても責任追及できない
・一戸建ての場合、土地の境界が不明確でトラブルのもとに
・購入前には税金なども滞納がないかチェックが必要
目次
任意売却物件購入のデメリット
任意売却物件は、通常の物件より格安か若干程度相場より安く売りに出されているケースがあります。理由の一つは、競売にかかるまでに売却したい意向が強いからです。競売にかかるまでに売却するためには、近隣相場より金額を下げる方法が有効だからです。
新たに物件の購入を検討する方や住み替えなどで、任意売却物件を検討する際には、費用面でのメリットは大きいですが、そのメリットに隠れたデメリットが存在します。
不明確なリフォーム代
購入を検討している段階では、売主が居住している場合やまだ生活用品が残っているケースが多くあります。内見が可能であれば、多少の想定はできるかもしれませんが、内見できない場合どの程度のリフォームが必要かを確認することができません。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、不動産契約において引渡された物件が、契約内容と相違があった場合に、売主が買主に対して負担する法的責任のことです。購入した物件に瑕疵があった場合、その補修などの費用を売主に請求できる内容です。
しかし、住宅ローンを返済できないなど、金銭面での不安がある売主が責任を負えないといった判断から、任意売却ではこの特約が免責となるケースがあります。そのため、購入した物件で修理・修繕が必要な場合、購入金額以外の負担がでてきます。
通常の売買契約であれば買主を守るためのもので、安心して不動産を購入することができますが、任に売却の場合は、契約不適合責任が免責となるケースがありますので、充分に注意が必要です。
土地の境界線が不明確
任意売却では現状有姿で取引を進められることがありますので、一戸建ての場合、隣地との境界が確定や明示がされないケースがあります。
隣地との境界が確定していない場合、購入後にトラブルになる可能性があり注意が必要です。事前に土地家屋調査士や測量士に依頼し、境界を確定しておきましょう。
任意売却物件を購入する際の確認点
上記で記述したデメリットやリスクを理解した上で、任意売却を購入する際は、税金などの滞納がないかを確認しましょう。住宅ローン以外にも管理費や修繕積立金、税金の支払いを滞納している可能性があります。通常の売却では売主が支払うものですが、任意売却では買主側で支払うよう交渉されるケースがあります。可能な限り事前に確認しておきましょう。
任意売却物件の購入でよくある質問
任意売却物件の購入を検討している方から、「住宅ローンを組むことは可能か?」「任意売却物件はどこで探すのか?」といった質問が多いです。
結論、住宅ローンを組むことは可能です。しかし、一度住宅ローンを滞納されている物件ですので、金融機関が慎重になる可能性はあります。
任意売却物件は、任意売却であることを伏せて不動産ポータルサイトに掲載されています。それ以外には、任意売却を専門に取り扱っている不動産会社であれば、任意売却物件の情報を持っていることが多いので、直接問い合わせてみましょう。
参考記事:物件の探し方や検索方法は?
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、競売にかかる前に債権者と交渉し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者は、住宅ローンの滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。
特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があるなど、様々なメリットがある売却方法です。
参考記事:任意売却のメリット・デメリット
まとめ
いかがでしたでしょうか?「住宅ローンの滞納がない状況で、任意売却ができる」といった内容も散見されますが、住宅ローンの滞納なしで任意売却はできません。
任意売却のデメリットを充分に理解し、参考にしていただければ幸いです。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
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