滞納なしでの任意売却はできない?解説します。
2024/07/17
はじめに
自宅(不動産)を何等かの理由で手放したいが、売却価格より住宅ローンの残債が多く売却できない状況で、任意売却を利用したいと考える方がいます。
しかし、滞納なしで任意売却を行うことはできません。
この記事では、「滞納なし」で任意売却ができない理由や任意売却について解説します。参考になれば幸いです。
要約
・滞納なしで任意売却はできない。
・銀行は貸したローンを必ず回収できるため、任意売却には応えない。
・住宅ローンを滞納していない状況で、任意売却の決裁権を持っている保証会社と協議できない。
・敢えて滞納を勧める不動産会社には注意。
・例外はあるが、ほとんど適用されない。
目次
滞納なしで任意売却はできません
任意売却は、「住宅ローンを滞納し、期限の利益を喪失したことで一括返済を求められた」という条件下で、検討できる売却方法です。本来、売却価格より住宅ローンの残債が多い場合は、売却することができませんが、(例えば、売却価格が3,000万円で、住宅ローンの残債が3,500万円場合、売却しても500万円のローンが残る)任意売却は、その状況でも売却することができます。
しかし、それには住宅ローンを滞納している事実があり、債権者が承諾した場合のみです。
ローン滞納を勧める不動産会社
敢えて住宅ローンを滞納し、任意売却を勧める不動産会社もいますが、私は決してお勧めしません。住宅ローンを滞納することで、信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が登録され、今後の生活に大きな支障をきたすからです。安易に滞納を勧める不動産会社には要注意です。
例外はある?
債務者の状況により、債権者が「早期に任意売却を行ってもらい解決したい」と考えた場合は、例外として滞納なしでも任意売却を認めるケースはあるかもしれませんが、ほとんどその可能性は低いでしょう。
その理由は、何らかの理由によって任意売却の相談に来た場合、まずは返済方法(リスケ)を見直し、返済を続けられる可能性を探るからです。それが難しい場合は、競売をすすめるなどの対応になることが多いからです。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、競売にかかる前に債権者と交渉し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者は、住宅ローンの滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。
特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があるなど、様々なメリットがある売却方法です。
参考記事:任意売却のメリット・デメリット
まとめ
いかがでしたでしょうか?「住宅ローンの滞納がない状況で、任意売却ができる」といった内容も散見されますが、住宅ローンの滞納なしで任意売却はできません。
任意売却のデメリットを充分に理解し、参考にしていただければ幸いです。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
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TEL : 06-4708-3563
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