株式会社嘉理吉

住宅ローンの滞納を3ヶ月続けると催告書が届きます

お問い合わせはこちら LINE追加はこちら

住宅ローンの滞納3ヶ月続けると催告書が届きます

住宅ローンの滞納を3ヶ月続けると催告書が届きます

2024/07/02

2024年7月2日

目次

    要約

    住宅ローンの滞納を3ヶ月続けると
    ①返済を促す催促書が届く
    ②「期限の利益喪失」通知が届き、保証会社に債権が代位弁済される
    ③保証会社から一括返済を求めれれる
    ④一括返済ができない場合、競売にかけられる

    はじめに

    住宅ローンの滞納が3ヶ月続くとどうなるのでしょうか。この記事では、住宅ローン滞納によるリスクや期限の利益喪失、また競売の流れを知ることで、自宅を守るための対策を立てることができます。参考になれば幸いです。

    お気軽にご相談下さい

    任意売却に特化したかりゆしは、正しい知識と経験をもとに依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。大阪の任意売却はかりゆしにお任せ下さい!

    滞納3ヶ月でどのような状況になるのか?

    住宅ローンを3ヶ月滞納した場合、金融機関から督促や催告が届きます。金融機関は、滞納が発生した当初から電話や書面での連絡を行い、滞納期間が長引くと家族や身内、保証人にも連絡される可能性があります。

    催告書には、「これ以上の滞納が続くと、残債を一括返済する必要があり、最悪は競売にかけますよ」といった内容が記載されています。

    滞納が続くと期限の利益喪失が発生し、債権者による一括返済請求が可能となりますので、債務の返済が難しい場合は、金融機関と相談し、返済方法や期間の変更を検討しましょう。最悪の場合、競売を回避できず住宅を失うことになるので、早めの対策が求められます。

    期限の利益喪失

    期限の利益喪失とは、債務者が契約で定められた期限までに債務を履行しない場合、債権者が一括で返済を請求できることです。住宅ローンなどの分割返済では、通常は毎月の返済額を期限内に支払うことが義務付けられています。

    しかし、期限の利益喪失が発生すると、債権者は一括返済を求めることができます。期限の利益喪失は、債務者に対して大きな負担となり、競売や破産へとつながることがあります。

    代位弁済

    「期限の利益喪失」の通知が届いても住宅ローンを返済しない場合、債権が銀行から保証会社や債権回収会社に代位弁済されます。

    これにより債権者が保証会社や債権回収会社に代わりますので、今後の交渉先はこのどちらかになります。

    住宅ローン滞納3ヶ月のリスク

    住宅ローンの滞納が3ヶ月続くと、いくつかのリスクが伴います。滞納が長期化すると信用情報機関にも影響が出てしまい、今後の金融取引が制限される可能性があります。これは、クレジットカードやローンの申し込みが難しくなったり、携帯電話の分割払いができなくなったりすることを意味します。

    住宅ローン滞納3ヶ月を回避する方法

    住宅ローンの滞納が3ヶ月続くと、裁判所から競売手続きが開始される可能性があります。そのため、問題が深刻化する前に対処することが重要です。滞納3ヶ月を回避する方法には主に、返済計画の見直しと金融機関との交渉が挙げられます。

    支払い猶予をもらう

    金融機関との交渉で支払い猶予を受けることも有効です。まずは電話や面談で相談し、現状や困難な理由等を伝えましょう。金融機関は利用者の状況を把握し、支払い猶予や分割払いなどの特別な対応を提案してくれることがあります。ただし、交渉には適切なタイミングがありますので、早めに対応することが重要です。

    任意売却とは?

    任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、競売にかかる前に債権者と交渉し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者はローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。

    特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があるなど、様々なメリットがある売却方法です。

    任意売却のメリット

    任意売却の最大のメリットは、競売を回避できることです。競売にかけられると売却価格が低くなりがちですが、任意売却では一般の買主との取引が可能で、相場価格に近い金額での売却が期待できます。

    売却価格も不動産(自宅)を査定し、債権者と協議の上決定します。また、競売よりもスムーズな手続きが可能で、柔軟な対応が行える点も魅力です。

    他にも

    ・競売より高く売却できる可能性がある

    ・債務者(所有者)の意向を反映できる

    ・売却事情が周囲に知られない

    ・引っ越し費用を捻出できる場合がある

    などが任意売却のメリットです。

    任意売却のデメリット

    一方で、任意売却のデメリットとして信用情報機関に延滞記録が残ることです。所謂、ブラックリストと呼ばれるものですが、信用情報機関に延滞の記録が残り、その期間は通常7年間と言われています。その間は、新しくクレジットカードを作ったり住宅ローンを組むことができません。

    他には、

    ・売却後、引っ越しまでの期間が短い

    ・連帯保証人に迷惑をかける

    ・期限内に売却できないと競売にかかる

    ・売却後も残った住宅ローンの支払いは続く

    などデメリットも理解することが大切です。

    任意売却を選択するタイミング

    任意売却を選択する適切なタイミングは、住宅ローンの支払いが困難になった際です。競売手続きが開始される前に行動を起こすことで、上記のメリットを享受できます。

    また、金融機関から督促状が届く前や、通常の返済期限を過ぎてもなお滞納が続く場合も、早急に任意売却を検討すべきです。この時期に行うことで、信用情報への悪影響を最小限に抑えられます。

    加えて、離婚や失業など、生活状況が大きく変化し、今後の返済が困難になると予測される場合も、任意売却のタイミングとして適切です。

    自己破産を検討する場合

    住宅ローンが3ヶ月滞納した場合、金融機関は通常督促状を送り、返済の催促を行います。この段階で返済が困難であれば、自己破産を検討することが考えられます。自己破産を選択する前に、まず金融機関に連絡をし、返済計画の見直しや猶予を申し出ることが大切です。この段階で適切な対応ができれば、自己破産を避けられる可能性があります。

    しかし、これでも返済が困難であれば、自己破産を検討し始めるタイミングです。この場合、専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。弁護士や司法書士と連携して、自己破産手続きや、他の債務整理手段を検討しましょう。自己破産を選択すると、債務が帳消しになり、新たな人生をスタートできますが、信用情報に悪影響が及び、今後の生活に制約が生じることも覚悟しなければなりません。慎重に検討し、最善の選択を行いましょう。

    自己破産の条件と手続き

    自己破産は、借金の返済が極めて困難な状況となった場合に、裁判所を通じて全ての債務を免除する方法です。しかし、自己破産を行うには一定の条件が必要であり、適切な手続きを踏まなければなりません。

    自己破産を選択する理由は主に3つあります。

    ・借金の返済が全くできない状況

    ・過去に再生手続きを試みたが失敗に終わった

    ・債務整理が適切でないケース

    自己破産にはデメリット

    しかし、自己破産にはデメリットも存在します。信用情報機関に登録され、一定期間(5年から7年)金融取引が制限されることがあります。また、公共料金の滞納や違法行為があった場合、自己破産が認められないこともあります。したがって、慎重に検討することが重要です。

    まとめ

    住宅ローン滞納3ヶ月の対策としては、まず金融機関との連絡や交渉が重要です。無視せず、誠実に対応することが求められます。また、支払いが厳しい場合には、金利や期間の変更などの再交渉や個人再生・任意整理等の債務整理方法を検討することがあります。ただし、これらの方法にもそれぞれメリットとデメリットがあり、状況に応じた選択が重要です。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

    ---------------------------------------------------------
    株式会社嘉理吉(かりゆし)
    大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
    TEL : 06-4708-3563
    FAX : 06-4708-3564

    ---------------------------------------------------------


    戸建てを手放す方を大阪で応援

    マンションの売却は大阪で対応

    不動産のプロが大阪でサポート

    住宅ローンのお悩み解決も大阪で

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。