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任意売却のメリットは?詳しく解説します!

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任意売却のメリットは?詳しく解説します!

任意売却のメリットは?詳しく解説します!

2024/06/26

2024年6月26日更新

目次

    要約

    ・任意売却のメリット
     ①持ち出し金がかからない
     ②残債の分割返済が可能
     ③引っ越し費用の捻出が可能
    ・任意売却のデメリット
     ①売却活動への協力
     ②独自の判断で売却できない
     ③期限を過ぎると競売になる
     ④延滞記録が個人信用情報に記録される
     ⑤残債分の支払いが残る

    はじめに

    この記事では任意売却のメリットについて解説していきます。また、デメリットについても触れていきます。任意売却は有効な売却方法の1つですが、任意売却だけでなく、全ての売却方法にメリットとデメリットがあります。どちらも理解を深めていただき、最適な手段を選択していただければ幸いです。

    勇気を持って、まずはご相談を。

    任意売却に特化したかりゆしは、経験と正しい知識で依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。大阪の任意売却はかりゆしへお任せ下さい!

    任意売却とは?

    任意売却は、債権者の意向で強制的に売却されてしまう競売と違い、通常の売却と同じ方法で売却ができます。また時間をかけて多くの物件購入検討者へアプローチする事が可能になり、より良い条件で買い手を見つける事ができます。一般的に競売は市場の7割程度の価格で売却されることが多いですが、任意売却により市場の相場価格に近い価格での売却が可能となります。

    任意売却のメリット

    裁判所の意向で売却価格が決定したり売却される競売と違って、任意売却は競売に比べて債務者の意向が反映されやすい売却方法です。競売よりメリットが多い任意売却について解説します。

    周囲にバレる可能性が低い

    競売にかかると物件情報が裁判所等で開示されます。そのためご自身が住宅ローンを滞納し、競売にかけられていることが身近な人に知られてしまうケースがあります。

    裁判所の情報開示により、不特定多数の不動産会社を通して物件情報が拡散されますが、任意売却はお客様が依頼した不動産会社のみを通して売却活動を行うため、周囲に知られることを防ぐことができます。

    持ち出し金がかからない

    通常の売却にかかる費用(仲介手数料や登記費用)が、任意売却の場合は、売却して得たお金から諸費用を支払うことが認められています。

    ・仲介手数料

    ・抵当権抹消費用

    ・抵当権解除の書類作成費

    ・滞納分の固定資産税・住民税等

    不動産会社への仲介手数料をはじめ、売却にかかる諸費用の持ち出しが無いため「費用が掛かるから依頼できない」と躊躇されている方も安心して利用できます。

    残債の分割返済が可能

    任意売却では、任意売却後に残債があった場合、債権者(金融機関)と協議のうえ分割での返済が可能なるケースがあります。債務者の状況(収入や生活環境)を考慮のうえ、計画的な返済方法を協議することができますので、任意売却後も安心して生活することが可能です。返済額は一般的に月額5,000円から30,000円程度が多いです。

    状況により引っ越し費用の捻出が可能

    任意売却は、引っ越し日の選定だけでなく、協議のうえで売却して得たお金から引っ越し費用の捻出が可能な場合があります。あくまで債権者(金融機関)との協議次第になりますが、競売では引っ越し費用が融通される制度は無いため、任意売却ならではのメリットとなります。

    任意売却のデメリット

    続いて任意売却のデメリットについて解説します。任意売却のメリット・デメリットをご理解いただき、ご自身に合った選択が必要です。

    売却活動の協力

    任意売却は期限を過ぎると競売になってしまいます。その為、時間との勝負になりますので、内見希望者がいた場合は、内見に立ち会うなどの協力が必要です。また早く売却する為に情報を拡散させる必要がありますが、その過程で近隣に知られてしまうリスクもあります。

    独自の判断だけで売却できない

    任意売却は債権者(金融機関)の意向が優先されるため、債務者の判断のみで売却することができません。これが大きなデメリットです。一定の条件を満たし、債権者(金融機関)の同意を得た上でしか任意売却ができないのです。また状況によって債権者(金融機関)からの同意が得られない可能性もあります。

    期限を過ぎると競売になる

    任意売却は期限が設定されいます。買い手が見つかるまで売却活動を続けられる通常の売却と違い、競売にかけられるまでに売却する必要があります。期限は状況によって異なりますが、住宅ローンを滞納してから10カ月~12カ月程度です。但し、滞納から6カ月程度で競売にかかるケースもあります。

    延滞記録が個人信用情報に記録される

    任意売却は、競売のように裁判所等で情報が開示されないので、周囲に知られることはありませんが、金融機関が閲覧できる個人信用情報に延滞の記録が残ります。延滞記録が残ると、新規でのクレジットカードの作成、新規でのローンが組みづらくなり、また携帯電話の購入も難しくなるケースもあります。一般的に延滞記録は5年~7年と言われています。

    残債分の支払いが残る

    任意売却の場合、売却後にローンが残った場合は当然ながら支払い義務があります。担保となる不動産を売却すると抵当権は抹消されますが、残債分の支払い義務は残ります。ただ競売と違い一括返済を求められることはなく、分割での返済が可能です。

    まとめ

    任意売却は、競売よりも優位な売却方法であることは間違いありません。しかし、メリットばかりではなくデメリットもあるため、全てのお客様にとって任意売却が最善の選択であるとは限りません。「最善の選択」はお客様の状況や背景によって様々です。かりゆしでは、お客様の御事情に合わせたプランを提案をします。任意売却でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。大阪の任意売却はかりゆしにお任せ下さい!

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を。

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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