差し押さえと任意売却について分かりやすく解説します!
2024/06/29
2024年6月29日更新
目次
要約
・差し押さえとは、債権者が裁判所の手続きにより、債務者の財産を法的に担保にすること
・債務不履行を回避したい場合は、任意売却を検討すべき
・差し押さえ不動産の売却は
①物件に担保権がついていなこと
②債権者の同意が得られること
はじめに
この記事では、差し押さえと任意売却の概要から専門家への相談、成功事例まで網羅的に解説します。差し押さえられた不動産を任意売却で解決したい方、返済滞納で苦しむ方、知識を身につけて対処しましょう。是非、この記事を参考にしてより良い解決策を見つけてください。
任意売却
差し押さえられた不動産を売却する方法として、任意売却があります。任意売却は、住宅ローンの返済が滞納し、競売の申立て等が行われている状況でも、債務者と債権者が合意の上で行う売却手続きのことです。競売による強制売却よりも高い価格で物件を売却できることが期待でき、債務の返済や税金の支払いに充てることができます。
ただし、任意売却には債権者の同意が必要であり、債権者の回収額が確保できることが条件です。そのため、事前に専門家や不動産会社と相談し、適切な手続きや交渉が不可欠です。また、任意売却を進める際には、費用や時間も考慮することが重要です。
参考:任意売却とは?
差し押さえられた不動産の任意売却について
差し押さえとは、債務者が返済義務を果たさない場合、債権者が裁判所の手続きにより、債務者の財産を法的に担保にすることです。不動産(自宅)が差し押さえられる理由は、住宅ローンの滞納や税金滞納、個人間の金銭貸借の返済不履行などが挙げられます。
差し押さえられた物件は、競売にかけられることが一般的ですが、競売では安く売られる可能性が高く、債務不履行を回避したい場合には、任意売却を検討すべきです。差し押さえが行われた場合の影響として、信用情報機関に情報が記録され、金融機関からの借り入れが困難になることがあげられます。
差し押さえ物件の任意売却の適用条件
差し押さえ物件の任意売却は、ローン返済が滞納し債権者が差し押さえ手続きを開始した場合に、競売に至る前に住宅を売却して債務を清算する方法で、以下の条件が要件となります。
まず、債権者と話し合いができる関係であることが重要です。相手と協議し、任意売却に同意してもらうことが必要不可欠です。
次に、物件に担保権がついていないことです。もし担保権がある場合は、任意売却を行う前に担保権を解除しなければならない場合があります。
また、金融機関の了承が得られることも条件となります。金融機関が任意売却に同意しないと、手続きが進められません。
物件の価格が売却価格で債務を賄える範囲であることもポイントです。ローン残債額を超える価格で売却できるように慎重に査定を行わなければなりません。
差し押さえ物件の専門家への相談と対応
差し押さえ物件の専門家への相談では、不動産会社や司法書士、弁護士などが適任となります。専門家は、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。
まず、専門家に相談すべき事柄は、任意売却の可否や適用条件を確認すること。次に、物件の査定額や売却金額の算定方法について尋ねましょう。
また、債権者との交渉方法や進め方についてもアドバイスを受けることが重要です。専門家は、過去の経験や実績に基づいて具体的な交渉戦術を提案してくれるでしょう。
さらに、任意売却以外の選択肢も検討することが大切です。場合によっては、競売や破産手続きなどの方が適切な解決策となる可能性があります。
最後に、専門家選びのポイントとしては、実績や信頼性を重視し、適切なアドバイスが期待できるかどうかを確かめることが大切です。
差し押さえ物件の売却価格と節税対策
差し押さえ物件を売却する際、適切な価格設定と節税対策が重要です。理由は、適正価格で売却することで資産を適切に処分できるため、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。また、節税対策を行うことで所得税や不動産取得税の負担を軽減し、資産の回収効率を高めます。
差し押さえ物件の事例と解決策
差し押さえ物件は、滞納したローンや税金によって債権者が強制的に手続きを進めるケースが一般的です。具体的な事例は、住宅ローンの返済が滞り、競売にかけられた物件や、離婚による資産分割で家が差し押さえられたケースなどがあります。
その他にもマンションの管理費や固定資産税の滞納が原因で差し押さえられた場合、滞納額を返済することで解除できます。ただし、返済が難しい場合は専門家に相談しましょう。また、相続によって不動産が差し押さえられている場合も、相続放棄や遺産整理を行うことで解決が可能です。
まとめ
差し押さえ物件にお悩みの方は、任意売却を検討し、専門家と相談することが重要です。成功事例や失敗事例を参考に、早めの対応と適切な相談先選びを心がけましょう。今すぐ無料相談にお申し込みいただくことで、あなたの問題に適切な解決策が見つかるかもしれません。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むことは、今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
TEL : 06-4708-3563
FAX : 06-4708-3564
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