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住宅ローン滞納から競売まで。任意売却で競売回避!

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住宅ローン滞納から競売まで。任意売却で競売回避!

住宅ローン滞納から競売まで。任意売却で競売回避!

2024/06/29

2024年6月29日更新

目次

    要約

    ・返済を催促する通知書や催促状が届く 
    ・期限の利益の喪失=住宅ローンの一括返済
    ・期限の利益の喪失期間は、3ヶ月~6ヶ月
    ・債権が債権回収会社に移る(代位弁済)
    ・窓口は、債権回収会社になることが一般的

    はじめに

    住宅ローンを滞納すると、債権者(金融機関)からローンを返済するよう通知が来ます。しかし、住宅ローンを滞納する多くの相談者は、その現実から目を背け放置してしまいます。滞納が続き返済する意思が見られない場合、債権者は、債権を回収するために抵当権を設定した不動産を競売にかけます。ここでは競売の仕組みや流れについて、詳しく解説します。

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    任意売却とは?

    任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者は、ローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。

    特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。ただし、事前の相談や専門家への依頼が必要となります。

    任意売却のメリット

    任意売却の最大のメリットは、競売を回避できることです。競売にかけられると物件価格が低くなりがちですが、任意売却では一般の買主との取引が可能で、相場価格に近い金額での売却が期待できます。また、競売よりもスムーズな手続きが可能で、柔軟な対応が行える点も魅力です。

    任意売却のデメリット

    一方で、任意売却のデメリットとして立ち退き期間が短いことが挙げられます。競売では、強制執行までに多少の猶予期間がありますが、任意売却では買主との契約により、短期間での引越しが求められることがあります。そのため、新居探しや生活の再構築に十分な時間が取れないことがデメリットとなります。

    返済の催促、催促状の通知

    返済が滞ると、返済についての書面が送付されてきます。「督促状」「ローン返済についてのご連絡」「最終通告書」などの名目です。名目は違えど、内容としては「滞納している住宅ローンを返済してください」といったものです。債権者も滞納当初は穏やかに催促をしてきますが、通知に対して返答がなかったり、滞納が続く場合は、更に厳しい文言の書面が送られてくることになり、場合によっては自宅や会社への電話や訪問を行う場合もあります。

    債権回収の担当者も貸したお金が返ってこないと困りますので、高圧的な言動になることもありますが、住宅ローンを滞納している側に非がある訳ですので、まずは滞納している事に対しての謝罪と、返済が滞っている理由を説明しましょう。感情的になってしまい建設的な話し合いができないと、任意売却ができなくなる状況に陥ることもあるので、注意が必要です。

    期限の利益の喪失

    催告書や通知書に応えることなく、放置を続けていると、今度は「期限の利益の喪失」を通知する書類が送られてきます。滞納を続けていると「期限の利益」を喪失することになり、債権者は残金の一括返済を求めてきます。この一括返済を求められるタイミングが「期限の利益の喪失」です。

    期限の利益とは

    「期限の利益」とは、ローン返済期間中、債務者が毎月決められた返済額を支払うことで「残りの借入金は、一括返済することなく、借入期間一杯まで返済する必要がない」という契約上の定めです。

    お金を借りた方にとって当然の利益となる権利のことですが、住宅ローンを借りる際の金銭消費貸借契約には、必ず「期限の利益の喪失」条項が設けられています。「住宅ローンの返済が期待できない」と債権者が判断することで、期限の利益は喪失されるのです。債務者(所有者)は期限の利益を喪失することにより、住宅ローンの残債務を債権者に対して、ただちに一括返済する必要があります。

    期限の利益の喪失までの期限

    一般的には、住宅ローン初回滞納時より6ヶ月以上となっていますが、債権者によっては6ヶ月の期間を待つことなく、3ヶ月を過ぎた時点で通知が届きます。

    尚、所有者が自己破産を申し立てたときには、債権者は上記の期間の猶予を認めることなく、ただちに期限の利益の喪失を通知します。また、上記の期間の経過や自己破産など法的処置を行うことなく、支払いが難しいと判断することで期限の利益を喪失とする債権者もあります。

    代位弁済

    期限の利益の喪失した後、保証会社から「代位弁済に関する通知」という書面が届きます。

    一般的に住宅ローンを借りる際、保証会社や保証協会との間で「保証委託契約」を締結しています。(金融機関から所有者へ行う融資に対する連帯保証を、保証会社や保証協会へ依頼することが必須条件)

    この保証契約により、債務者が住宅ローンの滞納を行い、期限の利益を喪失した場合、保証会社や保証協会が所有者に代わって債権者へ借入金残高の全額を一括で支払います。これを「代位弁済」といいます。

    債権回収会社

    保証会社が金融機関に代位弁済した場合、保証会社から住宅ローンの残債務を一括して請求がきます。

    または、債権者より債権回収の委託を受けた「債権回収会社(サービサー)」から債権回収委託の催促所が届くケースもあります。住宅ローンの滞納の場合、一般的には債権回収会社が債権回収の窓口になるケースが多いです。

    住宅ローン滞納のリスクと競売の現実

    住宅ローン滞納は、重大なリスクが伴います。滞納が続くと競売が開始され、自宅を失う可能性が出てきます。競売は、裁判所が不動産を一定の価格で競り合わせ、最高金額を提示した人に売却する手続きです。ここでは、住宅ローンの滞納が結果的に競売や強制退去につながる現実について解説しましょう。

    住宅ローン滞納がもたらすデメリット

    住宅ローン滞納には、次のようなデメリットがあります。

    ・ 金利や遅延損害金が加算され、元の返済額よりも多く支払うことになる。

    ・クレジットスコアが低下し、今後も借入や契約が困難になる。

    ・競売によって自宅が売却される。

    ・強制退去により、家族も一緒に住めなくなる。

    これらのデメリットを回避するためにも、滞納に対処する方法を検討しましょう。

    住宅ローン滞納から競売までの期間と督促手続き

    競売開始の期間は、滞納が始まってから約6か月~1年程度です。ただし、金融機関や個人の状況によって期間は異なります。金融機関は、最初の督促から競売への申立てまでに多くの手続きを行います。相手が滞納者であれば、まず電話や郵送で督促を行います。次に、債務の整理や返済計画の見直しの提案を行い、最後に競売の申立てが行われます。

    早期に問題を解決するために、滞納者は金融機関や専門家と相談し、適切な対応策を見つけることが求められます。

    滞納回数と期限に関係する競売リスク

    住宅ローンの滞納が続くと、競売リスクが高まります。一度滞納が始まると金融機関から督促があり、通常数回の滞納で競売手続きが開始されます。競売手続きは、裁判所が不動産を一括して売却するもので、通常の市場価格よりも低い価格で落札されることが多く、ローン残高を完済できないケースもあります。

    滞納回数が増えるほど競売のリスクが高まるため、早期の対応が重要です。返済が難しい場合は、金融機関や専門家に相談し、適切な対策を講じましょう。

    滞納後の通知と期限厳守の重要性

    住宅ローンの滞納後、金融機関から返済の催促や期限の通知が送られます。期限内に返済や対応ができない場合、競売手続きが始まるリスクが高まります。通知の期限は厳守しましょう。

    適切な返済方法や滞納解決方法を検討するためにも、金融機関や専門家と相談することをお勧めします。期限内に適切な対応ができれば、競売回避の可能性が高まります。

    競売回避のための検討すべき対策

    競売を回避するための対策を検討しましょう。まずはローンの返済計画の見直しを行い、金融機関との交渉が必要です。また、不動産売却やリースバックによる賃貸への転換も一つの解決策です。

    ・返済計画の見直し

    ・金融機関との交渉

    ・不動産売却

    ・リースバック

    これらの対策は競売回避に効果的であり、自宅や資産の喪失を防ぐことができます。

    個人再生手続きや弁済代位の活用

    個人再生手続きは、債務整理の一つで、住宅ローンの滞納などが原因で競売にかけられそうな自宅を救済できる方法です。裁判所が適正な返済計画を立て、債権者と協議し、自宅を手放さずに再生計画に基づく返済が可能となります。

    一方、弁済代位は、他の金融機関や専門会社が債務者に代わって債権を買い取り、債務者が新しい返済計画に従って返済する方法です。これにより、競売を回避できることがあります。

    ただし、個人再生手続きや弁済代位を利用する際は、計画が実行可能であることや支払い能力が維持できることを確認する必要があります。また、専門家と相談し、適切な手続きを選択することが大切です。

    住宅ローン滞納の競売回避対策まとめ

    保証会社や債権回収会社などに債権が移ったとしても、住宅ローンの値務が消失するわけではありません。住宅ローンの債権が、金融機関から債務を肩代わりした債権回収会社へ移り、債権回収会社が新たな債権者へと変わるだけなのです。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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