任意売却における親族間売買について
2024/06/29
2024年6月29日更新
目次
はじめに
任意売却において「親族間売買」というものがあります。その名の通り親族間で物件を売買することですが、第三者に物件を売却するより、よく知っている親族に売却するほうが安心です。
しかし、その親族間売買において注意点がいくかありますので、わかりやすく解説します。この記事では、その基本知識や注意点を解説し、成功へのポイントを明らかにします。興味を持った方は、ぜひ読んでみてください。
要約
・親族間売買に理解のある金融機関は少ない
・親族間売買を受け付けない事を銀行員が知らないケースもある
・相場を逸脱した金額で親族に売却すると、その後融資が受けられない可能性がある
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者はローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。ただし、事前の相談や専門家への依頼が必要となります。
参考記事:任意売却とは?
親族間売買
親族間売買は、所有する不動産を親族に売却することで、ローン返済の問題を解決する方法です。どちらの方法も相談や検討が必要ですが、専門機関やリースバックを利用することで、適切な対応が可能です。
親族間売買にはそれぞれメリットとデメリットがあります。親族間売買のメリットは、税金の節約や相続対策ができることです。しかし、どちらの方法も注意が必要で、任意売却では売却後も債務が残る場合があり、親族間売買では適正な価格で取引しないと税務上の問題が生じることがあります。専門家と相談し、適切な方法を選ぶことが重要です。
任意売却と親族間売買の違い
任意売却と親族間売買の違いは、売買相手や対象物件の選び方、税金の扱いです。任意売却は一般の買い手に売却し、競売を回避することが目的です。そのため、適切な価格で売却し、債務を返済することが求められます。一方、親族間売買は、親族同士で不動産を売買することが目的で、税金の節約や相続対策ができる点が特徴です。
ただし、親族間売買で適正な価格で取引しないと税務上の問題が生じることがあるため、注意が必要です。また、任意売却では売却後も債務が残る場合があります。どちらの方法も専門家と相談し、適切な対応を行うことが重要です。
任意売却と親族間売買の注意点
任意売却と親族間売買には、それぞれ注意点があります。任意売却は、債権者の同意が必要ですが、親族間売買では必要ありません。ただし、親族間売買では、適正な価格設定や贈与税・相続税の対策が重要です。
親族間売買の場合、売買価格が相場より低すぎると、贈与税課税の対象となる可能性があります。また、相続税の節税対策として、生前贈与を利用することも考慮に入れましょう。
いずれのケースでも、専門家や相談機関のサポートを活用することで、適切な売却・購入が行えます。税金問題や法律上の懸念事項も解決できるでしょう。
親子間でのリースバック活用法
親子間でリースバックを活用する方法として、まず親が自宅を子に売却し、その後リースバックで借り戻す流れが一般的です。この方法の理由は、親が住宅ローンの返済に困難を感じる場合や競売を避けたい場合に、子が購入しリースバックを行うことで自宅を維持できるです。
具体例として、親がローン滞納により競売の危機にあるケースでは、子が資金を用意し親から住宅を購入し、その後、親にリースバックを行うことで親は自宅を維持することが可能です。また、親が金融機関から融資を受けられない場合でも、子が購入しリースバックすることで問題を解決できます。
ただし、この方法を利用する際には注意が必要です。親子間での取引には税金や売買価格の適正さなど、相談が必要です。専門の不動産会社に相談をすることで、適切な方法を検討し適切な対応が可能になります。
親子間での成功事例と手続き
親子間での成功事例では、親が住宅ローンの返済が難しくなる事情があり、子が購入し親がリースバックする方法で解決が図られます。手続きは以下の流れです。
・専門家や不動産会社に相談し、適切な売買価格や手続きを確認
・親子間で売買契約を結ぶ
・子が購入資金を用意
・リースバック契約を締結し、親が引き続き住めるようにする
成功事例のポイントは、適切な価格での取引が行われ、親が自宅を維持できることです。また、専門家や不動産会社と十分な相談を行うことで、問題がスムーズに解決されます。
銀行に相談へ行く前に
このように親族間売買は「親族間売買に理解のある金融機関」へ相談する必要がありますが、お客様の内容や状況によって相談する金融機関は変わります。特にお客様の売却金額と、自宅の担保評価に大きな乖離がある場合は、注意が必要です。例えば、住宅ローンの残債が2000万円で、自宅の担保評価が3000万円のケースで、親族に2000万円で売却すると、不当に安く売却した(低廉譲渡)となり、融資が認められない可能性もあります。融資が受けられないといったことを避けるため、任意売却専門業者へ事前相談するのが良いでしょう。
銀行や債権者への適切な交渉
債務の問題を解決するためには、銀行や債権者との適切な交渉が不可欠である。交渉のポイントとしては、遅延の事情や返済プランを明確に伝えることが重要です
また、信用情報の修復や事業再建のための具体的な計画を示すことが有効となります。
押さえておくべき交渉のポイントは以下の通りです。
・現状の債務や返済状況を正確に把握する
・適切なタイミングで債権者とコンタクトを取り、話し合いを申し込む
・自身の状況や返済能力に応じた条件を交渉する
・返済条件の変更や繰り延べなどの柔軟な対応を求める
・事業再建や信用情報修復の具体的な計画を提示し、信頼を得る
まとめ
親族間売買に融資をする金融機関はそもそも少ないですが、融資をしてくれる金融機関が見つかった場合でも、売買契約に契約書や重要事項説明書などの作成が必要になり、これらの作成には弊社のような専門業者へ依頼する必要があります。どの金融機関に相談すべきか?は、任意売却を取り扱っている専門業者が熟知しており、お客様ご自身で解決することは難しいため、まずは相談してみましょう。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
詳しく知りたい方は訳アリ物件買取プロへ
親族間売買の適正価格や贈与に関して詳しく知りたい方は、訳アリ物件買取プロの下記も参考にしてください。参考記事はこちら「親族間売買の適正価格は市場相場の80%!贈与税を課されないための注意点」(運営元::株式会社AlbaLink)
任意売却のよくある質問
よくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
TEL : 06-4708-3563
FAX : 06-4708-3564
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