任意売却に必要な条件を解説します。
2024/07/18
はじめに
この記事を読んでいる方は、住宅ローンを滞納し任意売却を検討している方が多いと思います。どのような状況や条件に該当していれば任意売却をすることが可能なのでしょうか?また任意売却ができないケースについても解説します。この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
要約
・任意売却に必要な条件
①住宅ローンの返済が滞納していること
②債権者から任意売却についての同意が得られること
③売却する価格が、残債務額と同等以上であること
④共有者、連帯保証人の許可が得られること
⑤代位弁済が行われていること
・管理費などの滞納を解消すること
⑥管理費などの滞納を解消すること
目次
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、競売にかかる前に債権者と交渉し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者はローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。
特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があるなど、様々なメリットがある売却方法です。
参考記事:任意売却のメリット・デメリット
必要な6つの条件
任意売却には、6つの必要条件があります。
・住宅ローンの返済が滞納していること
・債権者から任意売却についての同意が得られること
・売却する価格が、残債務額と同等以上であること
・共有者、連帯保証人の許可が得られること
・代位弁済が行われていること
・管理費などの滞納を解消すること
これらの条件が揃って初めて、任意売却を進めることができます。一つずつ詳しく説明していきます。
任意売却ができないケース
任意売却は、必ず成功するとは限りません。様々な要因から任意売却に至らず、競売にかかることもあります。任意売却ができないケースを解説します。
参考記事:任意売却専門業者は少ない!
任意売却後の生活は?住み続けることができる?
住宅ローンを滞納し、結果的に任意売却を選択しても自宅に住み続けたいと願う方は多いです。マイホームを購入した時には、任意売却で自宅を失うことなど想像も付かなかったでしょう。様々な思いが詰まった自宅を手放し環境を変えることは容易ではありません。お子様がいる場合、学校などの問題もあります。「愛着のある自宅を手放したくない!」という方へ2つの方法を紹介します。
買戻し「親族間売買」
買戻しとは、親や兄弟、親戚などの親族に自宅を購入してもらいその後買い戻すことです。3年や4年など具体的な数字を記載し、その期間になれば買い戻すといった内容で売買契約を締結する取引方法です。
ただ、この買戻しには1つ大きなハードルがあります。それは買主となる親や兄弟が、既に住宅ローンを組んでいる場合や高齢などの理由から金融審査に通らないことです。その為に購入金額の全てを現金で用意する必要がありますが、現実的にはかなりハードルが高く難しいケースが殆どです。そのまま住み続けて安易に買戻しが出来ることを謳う会社もありますが、お伝えしたように大きなハードルがありますのでご注意ください。
リースバック
親族に買い取ってもらう方法は、金銭面がネックにはなりますが、親族間だけではなく弊社のような不動産会社が買い取るケースもあります。または弊社のネットワークを駆使して、投資家や企業に物件を任意売却し、賃貸物件として自宅に住み続ける方法をリースバックといいます。住宅ローンを滞納した人にとっては、そのまま自宅に住み続けられることやローンの返済を気にしなくて良くなります。物件を購入した投資家や企業も入居者が決まっている為、すぐに家賃収入が見込めるなど双方にとってメリットがあります。
一見メリットが多く飛びつきたくなるような内容ですが、注意点もあります。ローンの残債額や債権者の意向によっては、毎月のローン返済額よりも家賃が高くなるケースもあります。
まとめ
任意売却に必要な条件と任意売却ができないケースについて解説しました。任意売却を検討される際には、条件に該当しているか確認してみましょう。ご自身で判断がつかない場合は、任意売却に精通している不動産会社に相談しましょう。お近くに信頼できる不動産会社がいらっしゃらない場合、弊社にご相談下さい。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
TEL : 06-4708-3563
FAX : 06-4708-3564
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