株式会社嘉理吉

任意売却の必要書類を解説します。

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任意売却の必要書類を解説します。

任意売却の必要書類を解説します。

2024/07/14

はじめに

任意売却をご検討されている相談者には、任意売却に必要な書類をご準備いただきます。お仕事やご家庭などでお忙しい中、ご用意を頂くことは大変お手数ですが、任意売却を成功させるためには重要になってきます。今日は、任意売却を検討した際に必要な書類について書きます。少しでも参考になれば嬉しいです。

要約

銀行や裁判所に関する資料
①身分証②住宅ローンの返済予定表③裁判所から通知された催促状
自宅に関する資料
①物件概要書
②売買契約書、重要事項説明書
③権利証または登記識別情報
④登記事項証明書
⑤固定資産税・都市計画税の納税通知書
⑥現状が分かる写真(室内や外観)

目次

    任意売却とは?

    任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。

    対象者はローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です

    特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。一般的に競売は市場の7割程度の価格で売却されることが多いですが、任意売却により市場の相場価格に近い価格での売却が可能となります。

    任意売却のメリット

    メリットとして、売却活動が周囲にバレにくい費用の持ち出しが少ない売却後の残債を分割で返済が可能などが挙げられます。

    任意売却のデメリット

    デメリットとして、独自の判断で売却ができない延滞記録が個人信用情報に掲載される残債分の支払いが残り、その返済方法を検討する必要があります。

    初回ヒアリング時に必要な書類

    まずは電話やZOOM、または実際にお会いして相談者の状況をヒアリングさせて頂きます。下記は、その際に必要になる書類です。

    ①銀行(金融機関)や裁判所に関する資料

    ②自宅(不動産)に関する資料

    この資料がなければ、相談ができないわけではありませんが、資料があれば状況を把握しやすくなりますので、スムーズにお話を進めていくことができます。特に物件が戸建ての場合は、特殊なケースがありますので、各資料があれば的確に対処することが可能です。

    銀行や裁判所に関する資料

    銀行や裁判所に関する資料は大きく3つです。

    ①相談者(物件の所有者)の身分証

    ②住宅ローンの返済予定表

    ③裁判所から通知された催促状

    相談者(物件の所有者)の身分証

    相談者のご本人確認に必要です。一般的な本人確認と同じですので、運転免許証や保険証で大丈夫です。

    住宅ローンの返済予定表

    住宅ローンの返済予定が記載されている資料です。返済予定表には、毎月の返済額とその内訳(元金返済額、利息分)、返済後の残高、借入開始から完済までの情報がすべて記載されています。

    裁判所から通知された催促状

    裁判所が法的手続きや手続きの提出に関して、当事者に対して送付する書面のことで、「支払催促」と記載があります。

    自宅に関する資料

    続いて自宅に関する資料ですが、6つの資料が必要になります。

    ①契約時の物件概要書

    ②契約時の売買契約書、重要事項説明書

    ③権利証(登記済証)または登記識別情報

    ④不動産の登記事項証明書(謄本)

    ⑤固定資産税・都市計画税の納税通知書

    ⑥現状が分かる写真(室内や外観)

    契約時の物件概要書

    物件購入時、不動産仲介業者から物件の概要が記載された資料を頂いていると思います。物件の概要も大事ですが、間取りが記載されていると、より物件の状況が把握しやすいです。

    また物件を査定し、売却価格を正確に算定するためにも必要です。

    契約時の売買契約書、重要事項説明書

    契約書には、マンションであれば建物の階層や戸数、戸建ての場合は土地の大きさやその他、維持する上で支払いが必要な費用が記載されています。重要事項説明書は、契約書の中でも契約に係る重要なポイントが記載されている書類です。

    権利証(登記済証)または登記識別情報

    権利証(登記済証)または登記識別情報は、その不動産の所有者であることを証明する大事な書類です。2005年以前までは、不動産の所有者に「権利証(登記済証)」が発行されていましたが、2005年の不動産登記法改正以降、権利証の発行はなくなり、「登記識別情報」という12桁の符号で本人確認を行っています。ですので、2005年以前に不動産を購入された方は「権利証(登記済証)」が、2005年~2006年以降に不動産を購入された方は、「登記識別情報通知」という書面を受け取っているかと思います。

    不動産の登記事項証明書(謄本)

    登記事項証明書は、不動産に関する登記簿上の情報を証明する公的な書類です。一般的に、不動産の所有権や担保権、抵当権、またはその他の法的権利に関する情報を含んでいます。

    固定資産税・都市計画税の納税通知書

    固定資産税および都市計画税の納税通知書は、地方自治体(市町村)から不動産の所有者に対して送付される書面です。特定の期間に対する固定資産税の支払いを促すものであり、税金の納付期限や支払い方法等の詳細が記載されています。

    現状が分かる写真(室内や外観)

    物件の契約前や契約時に、室内や外観を撮影した写真があればそちらをご用意ください。契約前に撮影をしていない場合は、現状の写真でも結構です。

    まとめ

    弊社がお客様の代わりとなって、債権者に交渉するためには事前の準備が必要で、本記事で解説した資料は、任意売却に必ず必要になります。任意売却を検討しているお客様は、相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
    他社との違いは何でしょうか?
    私たちの強みは「任意売却後の賃貸物件に詳しい」です。不動産営業では、売りたい方と買いたい方を繋げる「売買営業」と、貸したい方と借りたい方を繋げる「賃貸営業」がありますが、売買営業を経て任意売却に携わる事が一般的です。しかしこの2つは似て非なるもので「賃貸はわからない」と言う売買営業マンは多いですが、私たちは賃貸営業からキャリアをスタートしている為、任意売却後の賃貸物件のサポートまで熟知しています。任意売却に特化している会社は他にもありますが、賃貸物件まで得意にしている会社は少ないです。
    どこに依頼すれば良いのかわかりません
    任意売却で重要なのは、「任意売却専門の不動産会社に依頼する」ことです。不動産会社であれば取引自体は可能ですが、法律に競売や任意売却の知識が無ければ、正しい任意売却に導くことはできません。また任意売却は、ご依頼を受けてから売却まで時間を要する為、積極的に取り組む会社が少ないのも事実で、コンビニより多いと言われる不動産会社の中でも、任意売却を扱える会社は1割にも満たないです。故に正しい任意売却のスタートは「会社選び」から始まっているとも言えます。
    まずは相談に行きたいです
    現状ローンの支払いが苦しい為、今後の相談に行きたいなどでも構いません。一緒に対策を考えていきましょう。まずはご相談下さい。
    離婚したのですが、住宅ローンはどうなりますか?
    原則、離婚をされた場合でも連帯債務や連帯保証人から外れる事はできません。ただし、ご自身と同等以上の支払い能力を持っている方を連帯債務や連帯保証人として立てる、あるいはローン残高に見合う価値の不動産を担保に入れるなどの代替案を債権者と交渉することで、連帯債務や連帯保証人から外れることが可能になる場合はあります。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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    株式会社嘉理吉(かりゆし)
    大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
    TEL : 06-4708-3563
    FAX : 06-4708-3564

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