任意売却後の生活-5つのポイント解説
2024/07/13
要約
・任意売却後の賃貸マンションの契約は、物件によって可能
・家具や家電なども引き続き使用できる
・完済できない住宅ローンの支払いが続く
・クレジットカードの使用は、更新時期まで可能
・新たに住宅ローンを組めるまで5年~7年
目次
はじめに
任意売却後の生活を懸念している方は多いでしょう。任意売却後の生活がどのように変化するのか?任意売却を行っても自宅に住み続けることができないか?など、様々な疑問について解説していきます。本記事が少しでも参考になれば幸いです。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。
対象者はローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。
特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。ただし、事前の相談や専門家への依頼が必要となります。
任意売却後の生活は?
任意売却後の生活には、金融的な負担が軽減されることで、生活費の確保が容易になる一方、住む場所を賃貸物件に変更することが一般的となります。
具体的には、以下の点が生活の変化として挙げられます。
参考記事:任意売却後もクレジットカードは使える?
競売は避けましょう
お客様に強く伝えたいのは、「競売」を避けることが重要であるという点です。
これまで数々の相談を受けてきましたが、競売により自宅を失った後、住む場所に困ることが多く非常に厳しい状況に陥ります。
住宅ローンの滞納で自宅を失うことは避けたいですが、何より大事なのはその後の人生です。全てをリセットする際に「競売」は一つの選択肢ですが、その後の生活に与える影響はとても大きいです。
任意売却と自己破産は、必ずしもセットではありません。最終的に自己破産を選択される方もいますが、「競売」と「任意売却」この二つの選択は、人生の再スタートに大きく影響を与えると考えられます。
住宅ローンを滞納した自宅に住み続けたい
住宅ローンを滞納し、結果的に任意売却を選択しても自宅に住み続けたいと願う方は多いです。
マイホームを購入した時には、任意売却で自宅を失うことなど想像も付かなかったでしょう。様々な思いが詰まった自宅を手放し環境を変えることは容易ではありません。
お子様がいる場合、学校などの問題もあり「愛着のある自宅を手放したくない!」という方へ2つの方法を紹介します。
買戻し「親族間売買」
買戻しとは、親や兄弟、親戚などの親族に自宅を購入してもらいその後買い戻すことです。3年や4年など具体的な数字を記載し、その期間になれば買い戻すといった内容で売買契約を締結する取引方法です。
ただ、この買戻しには1つ大きなハードルがあります。それは買主となる親や兄弟が、既に住宅ローンを組んでいる場合や高齢などの理由から金融審査に通らないことです。
その為に購入金額の全てを現金で用意する必要がありますが、現実的にはかなりハードルが高く難しいケースが殆どです。そのまま住み続けて安易に買戻しが出来ることを謳う会社もありますが、お伝えしたように大きなハードルがありますのでご注意ください。
まとめ
任意売却後の生活をスムーズに過ごすためには、残債務の返済計画を立て、適切な債務整理や時効の検討を行うことが重要です。任意売却に特化した不動産会社と相談し、ご自身に合った方法を見つけることが、将来の安定した生活へと繋がります。
今後の人生に影響を与える重要な選択であるため、慎重に検討し、適切な対応を行いましょう。今すぐ専門家に相談して、自分に最適な解決策を見つけることが、成功への第一歩となります。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
TEL : 06-4708-3563
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