任意売却と通常売却の5つの違いを解説します!
2024/07/13
要約
・任意売却は
①債権者(金融機関)の承諾が必要
②売買価格を自由に決定できない
③不動産会社が主体となって売却活動を進める
④売却にかかる自己負担はほとんどない
⑤引っ越し日はある程度自由に決定できる
目次
はじめに
自宅を売却したり、投資用で購入した不動産を売却することは、人生の中でそう頻繁に経験することではないと思います。その中でも、任意売却を経験することはほとんどないため、その内容を理解している方は少ないと思います。この記事では、「任意売却」と「通常の売却」の違いついて解説をしていきますので、是非参考にして下さい。任意売却でお悩みの方は、お悩みの方はぜひご一読ください。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際、競売にかかる前に債権者と交渉し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。
対象者は、住宅ローンの滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。
特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、売却価格を決定し、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があるなど、様々なメリットがある売却方法です。
参考:任意売却とは?
通常の売却
通常の売却とは、ライフスタイルの変化(転勤や住み替え)によって、所有者の意志で自由に物件を売却することを意味します。また売却価格や売却活動も所有者が主体となり進めていくことができます。
任意売却の場合
しかし、任意売却の場合、主に「債権者(金融機関)の同意が必要」「債権者が売却価格を決定する」という点で、所有者が自由に売却を進めることはできません。
任意売却に対応できない不動産会社
ここまで通常売却と任意売却の違いについて解説しましたが、任意売却は全ての不動産会社が対応できる訳ではありません。
任意売却は、通常の売却に加えて知識を要する売却方法であり、特に重要な債権者の交渉の経験がありません。そのため、債権者の同意を得ずに売却を進めてしまい、売却できないといったケースもあります。
結果的に時間がなくなり競売にかかるといった悲惨な状況を招きますので、任意売却は専門で取り扱っている不動産会社に相談しましょう。
参考記事:任意売却専門業者は少ない!
まとめ
任意売却と通常売却の大きな違いは、売却方法における自由度の高さです。
当然ですが、任意売却は住宅ローンを滞納していますので、債権者の意向に沿って売却を進め、最終的な売却け決定も債権者になります。
通常の売却と比べると制約は多いですが、競売にかかるまでに任意売却をすることで、債務者にとっては大きなメリットがありますので、任意売却に特化した不動産会社に相談し、上手に任意売却を活用しましょう。
任意売却のよくある質問
- 費用はどれくらいかかりますか?
- 基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
- 任意売却はいつまでできますか?
- 競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
- 自己破産をしたほうがいいですか?
- 必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
- 引っ越し代はもらえますか?
- 売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
- 毎月の返済額を減らすことはできますか?
- 一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
- 親族間売買は可能ですか?
- 基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
- 残った住宅ローンはどうなりますか?
- 任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
- 相談は無料でしょうか?
- 無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。
しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
TEL : 06-4708-3563
FAX : 06-4708-3564
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