自己破産のタイミングは「任意売却後」が最適です。
2024/07/17
はじめに
個人的には、任意売却は必ずしも自己破産とセットで考えるべきものではなく、年齢や状況によっては、自己破産を選択せずに計画的な返済方法を検討すべきだと思います。
債権者と協議の上で、常識的な返済金額であれば承諾して頂けるケースもあります。
但し、任意売却後の残債務があまりにも多く返済が厳しい場合は、自己破産や法的処置を検討する必要はあります。
目次
任意売却「前」の自己破産
返済が厳しく自己破産を検討する場合、最適なタイミングは、任意売却後です。
自宅(不動産)を持ったまま自己破産すると、多くの場合は破産管財人が付く「管財事件」として扱われます。破産管財人が選任される場合、申立費用や弁護士費用の他に、30万円~50万円程度の予納金が別途必要になります。
この費用は、破産を申し立てた本人の負担です。
また、自宅を処分する権限はすべて破産管財人に移り、売却に関しても破産管財人の提携業者に依頼する形になり、こちらの希望や引越し費用などは一切考慮されることはありません。
管財事件とは
不動産などの換金できる財産がある状況で破産申立てを行うと、裁判所より破産管財人が選任され、破産管財人は債務者の財産を換金処分して各債権者に配分を行います。
通常、不動産はめぼしい財産として換金処分の対象となり破産管財物件として扱われます。
但し、固定資産税評価額や複数の不動産業者の査定金額より、抵当権などが設定された被担保債権の残額の方が大幅に多い(オーバーローン)場合、管財事件ではなく同時廃止事件として取り扱われる可能性もあります。
任意売却「後」の自己破産
これに対して、任意売却後に自己破産を選択すると、不動産以外の財産にもよりますが「同時廃止事件」として扱われます。
この場合は破産管財人が付くこともないので、破産管財人の費用まで負担する必要がありません。
任意売却と競売
最終的に自己破産を選択する場合、その前提は任意売却でも競売でもどちらでも同じかと思われますが、任意売却は、競売よりも高く売却できる可能性があり、売却後の残債額に大きな差が出ます。
また、裁判所によって公示される競売と違い、周囲に知られることがない任意売却はプライバシーが保護されていますし、債務者の意向を汲んで売却を進めていく事ができます。
まとめ
自己破産は、任意売却後に行う方が最適であるということをお分かり頂けたかと思います
。但し、住宅ローン以外にも借り入れがあり、その返済が厳しく本人やご家族にも精神的負担や影響があるようでしたら、すぐに自己破産を選択することも良いと思います。
切迫した状況でないようでしたら、まずは任意売却を行い、その後に任意での解決を図るか、それとも自己破産を選択するかを判断されてはいかがでしょうか?
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。
住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。
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しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋4-J
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