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任意売却後の残債が払えない場合は?

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任意売却後の残債が払えない場合は?

任意売却後の残債が払えない場合は?

2024/07/18

はじめに

任意売却後に住宅ローンが完済できない場合、残債の返済義務が残ります任意売却をしたからと言って、全ての返済義務を放棄できる訳ではありません。ただし、残債の返済方法については、債権者によって異なります。

本記事では、任意売却後の残債について解説していきます。少しでもお役に立てば幸いです。

要約

・任意売却後、平均して1000万程の残債が発生する
・残債は、一括返済か分割返済を検討
・返済できない場合、自己破産か個人再生を検討

目次

    勇気を持って、まずはご相談を

    任意売却に特化したかりゆしは、経験と正しい知識で依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。大阪の任意売却はかりゆしへお任せ下さい!

    任意売却とは?

    任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債務者が自ら不動産を売却し、売却代金で債務の一部を返済する方法です。対象者は、ローン滞納が続いているが、競売にかけられていない人です。特徴として、債権者や金融機関と相談しながら、自主的に物件の売却が可能な点が挙げられます。これにより、競売よりも高い価格で売却できる可能性があります。ただし、事前の相談や専門家への依頼が必要となります。

    任意売却のメリット

    任意売却の最大のメリットは、売を回避できることです。競売にかけられると物件価格が低くなりがちですが、任意売却では一般の買主との取引が可能で、相場価格に近い金額での売却が期待できます。また、競売よりもスムーズな手続きが可能で、柔軟な対応が行える点も魅力です。

    任意売却のデメリット

    一方で、任意売却のデメリットとして立ち退き期間が短いことが挙げられます。競売では、強制執行までに多少の猶予期間がありますが、任意売却では買主との契約により、短期間での引越しが求められることがあります。そのため、新居探しや生活の再構築に十分な時間が取れないことがデメリットとなります。

    任意売却後に残債が残るケース

    任意売却後に残債(完済できずに残った住宅ローン)が残る主な理由は、不動産の売却価格が債務額を下回る場合です。任意売却の場合、ほとんどが売却金額で完済することができず、平均して500万円~1500万円の残債が発生します。

    勤め先の倒産や収入源が理由で、任意売却を選択したにもかかわらず、継続して住宅ローンを返済し続ける必要があるのでしょうか?

    結論としては、債権者と協議して可能な額を毎月返済し続けることが、現実的な方法です。可能であれば一括で返済をしても大丈夫ですが、任意売却後の生活を考えて分割返済をお勧めしています。

    残債の利息

    残債への金利(利息)は、住宅ローンのように明確に決まっていません。こちらも返済額と同様に債権者と協議して、現実的な金額を設定しましょう。

    連帯保証人の保証義務

    残債については、引き続き連帯保証人の保証義務は残ります。万が一、残債を支払うことができない場合、連帯保証人が返済義務を負うことになります。

    残債には時効がある

    実は、任売却後の残債には時効があります。状況によりますが5年または10年を経過すると、残債の支払い義務は消滅します。債務者にとっては、返済義務が無くなって喜ばしい話ですが、大抵の場合、時効が成立しません。

    時効が成立するケースは「債務者が一切の支払いをせず、5年から10年の期間を過ぎた場合」のため、時効成立前に債権者が連帯保証人へ請求したり、債務者の給与を差し押さえるなどして請求するからです。

    残債が支払えない場合は?

    任意売却後の残債が払えない場合、自己破産か個人再生を検討しましょう。残債が支払えない場合は競売にかかりますが、競売では残債の支払いが免除されません。しかし、自己破産であれば税金を除いた残債の返済義務は免除されます。

    個人再生とは

    個人再生は、住宅ローン返済中の自宅などの財産は残したまま、残債を大幅に減額することができる手続きです。

    減額後の債務を原則3年(最長で5年)にわたって分割で返済します。

    自己破産とは

    自己破産とは、裁判所が認めた場合に限り債務が全て無くなる手続きです。税金などは免責されませんが、債務整理の中でも最も強力な手段です。

    個人再生と自己破産の違い

    自己破産の場合債務の額に限度はありませんが、個人再生は5,000万円までの限度があります。

    その他にも個人再生は、一定の財産を手元に残せたり、住宅を残せたりできますが、自己破産は、全ての財産を手放す必要があります。

    債務整理を行った場合、一定期間クレジットカードが組めないなどのデメリットがありますので、慎重に検討しましょう。

    番外編:実例(無担保債務)

    自宅を売却することで抵当権などは消滅しますので、借入金の担保はなくなりますが、売却後に残った債務は「無担保債務」と呼ばれます。

    任意売却や競売を実施し、無事に売却できたからといって、この無担保債務が消滅することはありません。この無担保債務の処理については、大きく2つの方法があります。

    実例:サトウさんの場合

     1つ目は、債権者と協議の上で、毎月の返済金額を決定し、返済を続けていく方法です。
    サトウさんは、所有していたマンションを任意売却することで、債権者に対して住宅ローンを返済しました。住宅ローンを借りていたのは、A住宅金融支援機構B銀行からの二社です。第一順位である住宅金融支援機構の残債1200万円は、売却代金の中から全て返済しました。

    それ以外の債権者にはマンションの売却に際し、管理組合に支払う管理費や修繕積立金、不動産売却に関わる仲介手数料などの諸経費を考慮すると、第二順位抵当権者であるB銀行への債務を完済することは難しい状況です。

    各債権者に対する配分金の受け渡しは、順位の早い方が優先ですので、下位の債権者への分配金は、上位の債権者との協議により決定します。

    返済金額を決定

    第二順位抵当権者であるB銀行には200万円の無担保債務が残りました。

    そこでB銀行との協議の上「1年間は毎月3万円を滞りなく返済すれば、給料差し押さえなどの法的措置を取らない。1年後からは収入と支出のバランスを考慮した上で支払い計画を再検討」という形でまとまりました。

    この金額であれば問題なく返済が可能です。

    実例:ヤマダさんの場合

    債務の返済が厳しい場合は、自己破産を検討することも1つの選択肢です。こちらも具体例で分かりやすく説明します。
    ヤマダさんは、無事に任意売却をすることに成功しましたが、残債の金額が大きく、A銀行(B保証会社)から要求されていた返済金額は収入を考えると支払いが難しい金額でした。

    毎月の催促が厳しいと相談を受けた私は、顧問弁護士と相談した上で、ヤマダさんに自己破産を提案し、早急に手続きをしていただきました。
    弁護士が担保の有無に関わらずB保証会社に対して「ヤマダさんが破産手続きを申し立てたこと」と今後の督促などの連絡は「本人ではなく弁護士を通していただく」旨を通知したため、催促も消え、最終的には住宅ローンや消費者金融の債務が免除される免責を受けることができました。

    注意点

    ここで注意していただきたいのは、免責許可の決定を受けたとしても、全ての弁済義務から逃れるわけではありません。債務の中には、免責許可を受けても支払わなければならない債務が存在します。

    今回の場合、山田さんが滞納していたC市の税金は免責されません。C市は、税金の未納分並びに未納に伴う遅延損害金70万円のうち、遅延損害金を大幅に減少させた元本+αの54万円を三年間で分納することを認めました。毎月15,000円です。

    この金額ならば、何とか支払うことができます。任意売却後、自己破産を申請し、免責許可決定を受けたFさんは、指定された金額を三年間堅実に支払い続け、ついに債務が一切ない借金のない生活へ戻ることができました。

    残債を放置しない

    一番やってはいけないのは、返済をせずに放置することです。返済が厳しいのであれば、自己破産などの法的手段を検討しましょう。債権者も「残債の支払いが可能か」もしくは「自己破産などの法的手段」を取るかの何かしらの行動を起こさなければ、いつまでたっても督促をせざるを得ません。

    債権者が、返済する意思がないと判断すれば、自社による回収が不能であると判断し、滞納された住宅ローン債権を他のサービサーに売却します。

    「不良債権」を他のサービサーが買う理由は、債務者からお金を回収することで利益を得られるからです。サービサーの中には、不良債権を買い取り、その債務者から債権回収を行うことを商売の主軸にしている会社もあります。

    サービサーは、債権回収のための手段を選びません。訴訟を起こしたり、自宅や会社を訪問してくることもあります。このように残債を放置することで、ご自身だけでなく、親族や会社にも迷惑をかける可能性があります。

    まとめ

    やるべきことは、残債がいくらであろうと可能な範囲で返済を行い、債権者に対して誠意を示すことです。ここで重要なことは債務の支払いについて、ご自身の「可能な範囲」でということです。もし現実問題として残債を返していくことが困難であったとしても、「払わない」という対応は避けた方が良いでしょう。

    「払わない」と「払えない」では、債権者が受け取る印象が全く違います。債権者側の担当者も同じ人間ですので、感情の部分のいざこざから事態が悪い方に向かう可能性も否めません。そういった余計なもめ事は避けた方が無難であるでしょう。ここでいう誠意とは、仮に支払えなかったとしても、「残債をそのまま放っておかない」ということも含みます。現実に債務を支払うことが困難であるという話であれば、自己破産などの法的整理を検討する必要もあるかと思います。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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