自己破産のメリット・デメリットについて解説します
2024/04/30
これまで自己破産について解説した記事を書いてきました。
今日は、その自己破産についてのメリットとデメリットについて解説したいと思います。任意売却によって住宅ローンの債務を圧縮をしたが、僅かに住宅ローンが残ってしまうケースがあります。毎月可能な範囲で返済する選択肢もありますが、ご年齢や状況によっては自己破産という選択肢も決して悪くはありません。本記事が少しでも参考になれば幸いです。
目次
自己破産のメリット
破産者にとって自己破産を選択する最大のメリットは、免責を受けることができる点です。厳密には、借金の債務自体が消滅するのではなく、債権者が取立てができなくなるということですが、返済に追われることから抜け出せる点で大きなメリットがあります。
借金が無くなるのは自己破産だけ
債務整理の方法はいくかありますが、他の整理では免責を受けられないことが殆どです。特定調停※1では、借金の元金に加えて、利息や遅延損害金まで支払わなければいけません。任意整理※2では、利息や遅延損害金をカットされることはありますが、借金の元金が大きく減ることはありません。個人再生※3でも債務の減額はできますが、借金が消滅するわけではありません。免責を受けられることは最大のメリットなのです。
※1特定調停・・民事訴訟法において、特定の種類の紛争に対して行われる調停手続きのこと
※2任意整理・・債務整理の方法の一つで、債務者が債権者と直接交渉し、債務の返済条件(例えば、返済額の減額や返済期間の延長)を見直す手続きのこと。裁判所を介さず、当事者間で合意に至る点が特徴
※3個人再生・・日本の債務整理手続きの一つで、経済的に困難な状況にある個人が法的な支援を受けて、債務を減額し、新たに返済計画を立てることを可能にする制度のこと
免責されない債権
注意しなければならないのは、全ての債権が免責されるわけではないことです。比較的問題になりやすいのは、税金や養育費です。これらの債権は、免責されずに破産後も支払う必要があります。どの債権が免責になるのか、区別して把握しておきましょう。
自己破産のデメリット
自己破産に限らず債務整理を行うと信用情報機関に登録されます。所謂、ブラックリストです。これによって一定期間、新たな借入やローンを組むことができなくなります。自己破産の場合、一定期間を過ぎれば(10年程度)また借入を行うことも可能です。
自己破産手続き中の制限
自己破産の手続き中は、制限されることが多くあります。
- 職業の制限・・弁護士や会計士等の「士業」の多くは、手続き中に職務につくことができません。
- 郵送物の転送・・管財事件では、裁判所の許可により破産者宛ての郵送物を破産管財人に転送することが可能です。自己破産手続きに不要な郵送物は受け取ることは可能ですが、原則はその殆どが転送されます。
- 身柄の拘束・・自己破産の手続きには、破産者が出頭しなければならない手続きもあります。これらの手続きに破産者が応じないことを防ぐため、裁判所が認める場合に限り身体拘束(引致といいます)ができるのです。ただし出頭に応じていれば引致されることはありませので、実際に引致されたケースはありません。
制限されないこと
破産手続き中は、裁判所の許可を得ずに居住地から離れることは許されません。そのため引っ越しや旅行ができないと思われがちですが、裁判所の許可があれば、旅行も引っ越しも可能です。
選挙権・戸籍
先述の内容を見て気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、「選挙権」や「戸籍」はどうなるのでしょうか。自己破産をしたからといって選挙権を剥奪されることもありませんし、戸籍等に履歴が残ることもありません。
官報に掲載される
破産者の名前は「官報」に掲載されます。「官報」とは、国の法令や公示事項を掲載し国民に周知するための「国の公報」ですが、分かりやすく言えば新聞のようなものです。官報に名前が載ると職場の同僚や知人に知られる可能性も0ではないですが、日々掲載される官報に目を通している方は少ないと思いますので、そ心配はありません。
まとめ
これまで書いたように、自己破産の最大のメリットは「免責が得られる」ことです。これは他の債務整理方法にはないものです。他方で、先程の項目で書いたデメリットの側面も否めないですが、これも一時的であり、手続きが終了すれば解決するはずです。最も「財産が清算されるのは避けたい」「職を失う」「そもそも免責されない可能性が高い」といった場合には、注意が必要でしょう。例えば実家を不動産として所有している場合、実家を手放すことはできないでしょうから破産を選択することはできないはずです。免責が得られるメリットはありますが、最善の選択をするためにも相談が必要です。
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