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離婚できない?任意売却における離婚トラブル

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離婚できない?任意売却における離婚トラブル

離婚できない?任意売却における離婚トラブル

2024/06/26

2024年7月4日更新

目次

    はじめに

    離婚を検討した際に問題になるのが住宅ローンの問題です。離婚することは決まったものの、「自宅を売却するのか」「そのまま住み続けるのか」が決められないと相談に来られます。離婚における住宅の問題は、さまざまな要因が関係し、複雑な内容も多く、精神的につらい時間が続きます。この記事では「離婚後の住宅問題について」書いていきます。この記事を読んでいただいて、少しでも参考になれば幸いです。

    勇気を持って、まずはご相談を。

    任意売却を検討されている方は、任意売却専門のかりゆしにご相談下さい。任意売却に特化したかりゆしは、正しい知識と経験をもとに依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。

    任意売却とは?

    任意売却は、住宅ローンの返済が滞納し、競売の申立て等が行われている状況でも、債務者と債権者が合意の上で行う売却手続きのことです。競売による強制売却よりも高い価格で物件を売却できることが期待でき、債務の返済や税金の支払いに充てることができます。

    ただし、任意売却には債権者の同意が必要であり、債権者の回収額が確保できることが条件です。そのため、事前に専門家や不動産会社と相談し、適切な手続きや交渉が不可欠です。また、任意売却を進める際には、費用や時間も考慮することが重要です。

    任意売却のメリット

    メリットとして、競売よりも高値での売却が期待できる、売却の流れをよりコントロールできる点が挙げられます。また、住宅ローン返済に充てる資金が得られることで、金融機関との交渉もしやすくなります。

    任意売却のデメリット

    任意売却のデメリットは、売却に時間がかかる場合があることや、査定額が期待通りにならないことがあります。また、売却後に残債務がある場合は返済義務が残り、その返済方法を検討する必要があります。

    ローン返済の滞納が起こる典型的な離婚ケース

    離婚が原因でローン返済が滞納する典型的なケースとして、主に以下の3つが挙げられます。

    ・夫婦双方でローンの返済が行われていたが、離婚により収入が減ったため

    ・連帯保証人が離婚により名義から外れ、支払いが滞る場合

    ・利用していた税制優遇が離婚により適用されなくなり、返済が難しくなる場合

    これらのケースでローン返済が滞納するリスクが高まります。

    状況を整理しましょう

    離婚をすることが決定し、これからの事で頭が不安でいっぱいになると思います。その上で自宅をどうするのか?といった判断は、非常に難しい決断になりますが、まず初めにやるべきことは状況の整理です。

    ・自宅に住み続けるか、新しい家を探すのか?

    ・一緒に暮らしていく家族(お子様や親)の思いは?

    ・自宅は売却?それとも売却しない?を夫婦間で決定する

    住環境

    続いて環境についてです。

    ・お子様の学校や保育園などは自宅が変わっても問題ないか?

    ・現在の職場は、新しい自宅からでも通勤できるか?

    ・ペットを飼っている場合、環境を変えても問題ないか?

    金銭面

    続いて金銭面についてです。

    ・住宅ローンの残債を確認しましょう

    ・残債がある場合、どちらかが返済をするのか?

    ・固定資産税を確認

    離婚におけるトラブル

    次に離婚におけるよく起こる問題についてです。下記の状況に該当してしまうと、計画的に人生設計することが難しくなります。充分に注意しましょう。

    住宅ローンの返済が滞り自宅を追い出される

    一般的にご主人様の名義で住宅ローンを組み、離婚後に奥様とお子様が自宅に残るケースに多いですが、住宅ローンの返済が滞ってしまう可能性があります。ご主人様もご自身の新しい自宅の家賃や生活費を支払った上で、住宅ローンの返済を続けることは金銭的に負担となります。万が一、住宅ローンの返済が滞り競売にかかってしまうと強制的に退去を命じられてしまいます。

    名義人が無断で売却

    自宅を売却する権限は、名義人にあります。名義人ではない方が自宅に住み続ける場合、基本的には名義人が住宅ローンを返済しますが、返済が負担となってしまい、売却して住宅ローンを完済しようとする可能性があります。自宅を売却されてしまうと退去する必要があります。新しい所有者が入居を急いだ場合は、競売にかかった時と同様に準備する時間もなく退去を命じられます。

    連帯保証人に支払い義務が生じる

    住宅ローンを組む際に、どちらかが連帯保証人になっているケースは多いと思います。名義人が住宅ローンの返済を滞ってしまうと連帯保証人に支払いの義務が生じます。例えば、ご主人様が名義人で、奥様が連帯保証人になっているケース。ご主人様が自宅に残り、奥様は新しい自宅で生活をしていたが、ご主人様が返済を滞ってしまうと、奥様に返済の催促がきます。新しい自宅の家賃を払いながら、住宅ローンの返済は負担が大きく、住宅ローンを返済できない状況に陥ります。

    離婚時に選択すべき任意売却の具体的メリット

    離婚時に任意売却を行う具体的なメリットとして、まず共有財産の分与が円滑に進むことが挙げられます。また、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、両方の生活の再建が早まります。さらに、任意売却は競売に比べ、手続きが柔軟であり、個々の状況や希望に応じた対応が可能です。専門家による相談も含め、スムーズな手続きが期待できます。

    デメリット

    離婚で任意売却を検討する際のデメリットとして、売却により収入が増えるため、税金がかかることがあげられます。また、買主が見つからない場合や、売却価格が想定より低い場合があります。離婚による精神的な負担も大きく、任意売却の手続きが迅速に進まないことがあります。そのため、事前に専門家と相談し、適切な対応策を検討することが重要です。

    どうするのがベストか?

    離婚後、新しい生活をスタートし順風満帆かと思いきや、上記で記述したトラブルに見舞われるケースは少なくありません。ではそういったトラブルを回避する為にはどうすれば良いのでしょうか?

    どうするのがベストか?

    離婚後、新しい生活をスタートし順風満帆かと思いきや、上記で記述したトラブルに見舞われるケースは少なくありません。ではそういったトラブルを回避する為にはどうすれば良いのでしょうか?

    名義人以外が自宅に残るケース

    名義人以外が自宅に残り、名義人は新しい自宅に引っ越しするケースですが、名義人は住宅ローンの返済を続けながら、新しい自宅の賃料を支払わないとならず負担は大きいはずです。名義人が実家に戻るなど、二重で賃料の支払いがないようであれば問題ないですが、そうでない場合は、支払い続けることが可能なのか?もしくは名義人以外の方が、住宅ローンの返済を少し負担するなどの協力が必要です。

    連帯保証人になっているケース

    連帯保証に関する問題は、離婚により返済責任が変わることが多いです。連帯保証人がいる場合、その人の同意がないと任意売却ができないため、解決方法を検討する必要があります。

    解消方法としては、以下のような方法が考えられます。

    ・連帯保証人と連携し、返済計画の見直し

    ・連帯保証人と協力して任意売却を進める

    ・金融機関と協議し、連帯保証人の返済負担を減らす

    連帯保証の問題に対処するために、専門家と相談し、適切な解決策を見つけましょう。

    日本の離婚率

    現在、日本では年間18万組(2022年)の夫婦が離婚しているとのデータがあります。2022年の婚姻件数は約50.5万件で、3組に1組が離婚ということになります。離婚は経済的な問題をはじめ、話し合わなければならない問題が多くあります。住宅ローン以外にも親権や生活費、養育費の問題もあります。

    2つの離婚手続き

    離婚をするためには、主に2つの手続きがあります。双方同意の上で成立する協議離婚と第三者が介入し離婚する調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。この3つについて解説します。

    調停離婚

    夫婦間の話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に申し立てをすることで、選任された調停委員が、調停の進行を監督します。離婚調停は、裁判に比べて費用や時間が比較的少なく、また夫婦間の関係を良好に保ちながら問題を解決するための効果的な手段です。

    審判離婚

    審判離婚は、夫婦間の合意がない場合や紛争が解決されない場合に適用される手続きです。裁判所が離婚に関する最終的な決定を下すことになります。夫婦が自主的に離婚合意に達するため、調停委員の仲介のもとで協議が行わるのが「調停離婚」で、夫婦の間で合意が成立しない場合や紛争が解決しない場合に、裁判所で離婚の判断を下す手続きが「審判離婚」です。

    裁判離婚

    裁判離婚は、夫婦間の合意が成立せず、または紛争が解決できない場合に、裁判所が離婚の手続きを行い、最終的な判断を下すことを指します。

    通常、夫婦の一方または両方が離婚を求め、その要件や条件について裁判所が判断します。調停離婚では、当事者間で話合いがまとまらなければ、調停不成立となり、何も決定せずに終了するのに対し、裁判離婚では、最終的に裁判所が判断を下す、という点で大きな違いがあります

    離婚協議書

    離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を文書化した書類です。具体的には、双方が離婚を希望する「離婚の意思」、夫婦が共有している財産について、どのように分配するかを記載する「財産分与」、こどもがいる場合、親権や養育費の支払いを取り決めた「扶養義務」、必要であれば、配偶者の離婚に関連する損害の補償として「慰謝料」が取り決められます。

    離婚協議書は、離婚手続きの一部として裁判所に提出され、離婚判決に影響を与える重要な文書となりますので、作成する際は、弁護士や調停委員の助言を受けることが一般的です。

    離婚協議書を公正証書化

    公正証書とは、公証人(弁護士や司法書士が選任)が立会いのもとで作成し、署名や印鑑の真正性を確認し公文書のことです。夫婦が身元を開示したうえで、公証人が内容を確認し、立会いのもと署名や印鑑を確認し、最終的に公証印を押します。これによって、公正証書は、法的に証拠力があると認められる文書となります。離婚協議書を公正証書化することで、法的に証拠力が認めれる以外にも、契約内容を遵守しようとする意志も強くなることが一番の狙いです。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を。

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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