競売開始決定通知がきたら任意売却は間に合わない?解説します!
2024/05/31
Q.競売開始決定通知が届いているが、任意売却はできるのか?
A.可能ですが、時間がありません。
競売開始決定がなされるといずれのうちに開札日が決定します。早い場合ですと4カ月、遅くとも6カ月後には落札されて退去を余儀なくされます。状況によって任意売却ができるかは変わってきます。
1.担保不動産競売開始決定通知が届いた・・・60%
2.不動産鑑定士と執行官が内覧調査へきた・・50%
3.期間入札3カ月前・・・・・・・・30%
4.期間入札2カ月前・・・・・・・・20%
5.期間入札間近・・・・・・・・・・5%
所有されているご自宅が、流動性のある不動産なのか、流通性の高いエリアなのか、債権者の数や競売に至るまでの経緯などにより可能性は変わってきます。期間入札間近であっても身内や親戚、知合いなどで購入したい人がいる場合は、販売時間を取られることもありませんので、可能性が低い状況でも諦めずに行動することが重要です。何より大事なことは、競売にならないことです。
勇気を持って、まずはご相談の一歩を
任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。
あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。
あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。
勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。
1人で悩むのは今日で終わりにしましょう
「住宅ローンの支払いが滞り始めた」、「支払いが滞る可能性がある」そういった方は、相場より格安で競売にかけられる前に「任意売却」の選択を視野に入れて対策を検討しましょう。任意売却専門のかりゆしでは、ご自宅の売却はもちろん、転居先の賃貸物件の提案までワンストップサービスでお客様をサポートします。ご自宅の売却でお悩みの方やご相談したいお客様は、まずご相談下さい。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
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