強制競売とは?担保不動産競売とは?競売の種類について解説します!
2024/05/31
目次
はじめに
この記事では競売について解説をしていきます。不動産の購入や売却を経験されたことがある方は聞いたことがあるかもしれませんが、あまり聞き慣れない言葉です。その競売には大きく分けて2種類ございますので、分かりやすく解説していきます。
担保不動産競売
その競売には2種類あり、その1つが担保不動産競売です。担保不動産競売とは、抵当権を持つ債権者が行う競売手続きです。競売の手続きの中でも、一般的に多いのがこの担保不動産競売で、強制競売より多く取り扱われております。担保不動産競売では、債権者(金融機関)が、担保不動産を差し押さえた上で、裁判所の権限によって不動産を売却し、その売却代金から債権(住宅ローン)を回収します。
強制競売
強制競売とは、抵当権を持たない債権者が行う競売手続きです。具体的には、裁判所から支払いを命じられたにも関わらず応じないケースや裁判所の和解が成立したにも関わらず応じないケースなどが該当します。この場合、※債務名義に基づき裁判所が強制的に債務者の担保不動産を競売にかけて売却し、その売却代金から債権(住宅ローン)を回収します。
※債務名義・・・公的機関が作成した文書のこと。「確定判決」「和解調書」「調停調書」など
競売の流れ
次に競売の流れについてですが、競売を申し立てられた場合下記のような流れで手続きが進みます。
①競売開始
②現況調査
③物件情報の開示
④入札~開札
⑤売却許可決定~売却代金の納付
⑥所有権の移転
①競売開始
裁判所から「競売開始決定の通知」が届きます。
②現況調査
裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅を訪問し調査をします。
③物件情報の開示
現況調査をもとに最低入札価格が決定します。その後入札日や開札日が決定し、裁判所で物件情報の開示が行われます。
④入札~開札
購入希望者により入札が始まり、その後開札を行います
⑤売却許可決定~売却代金の納付
開札後、落札者を決定し裁判所からの購入が認められると、購入者は代金を裁判所へ支払います。
⑥所有権の移転
登記名義が変更され、所有権が購入者へ移転します。
競売は強制退去を求められる
裁判所から競売開始決定通知を受け取ってから、所有権の移転を終えるまでの期間は半年~1年程度です。競売が始まると裁判所が強制的に売却に向けて手続きを進めていきますので、所有者の意向は一切考慮されません。仮に売却を拒否したとしても、裁判所は法的な手続きに基づいて強制的に退去させることも可能なのです。
上記のように競売にかかると債務者にとってはデメリットしかありませんので、競売にかかる前にご相談下さい。もしくは今後、住宅ローンの返済が厳しくなると分かった時点でも大丈夫です。「どうすれば良いかわからない」「どこに相談すれば良いかわからない」そんなお悩みを抱えている方は、かりゆしに相談することをご検討して下さい。
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株式会社嘉理吉(かりゆし)
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