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ローン滞納による債務の支払い優先順位について解説します

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任意売却における債務の支払いの優先順位について解説します

ローン滞納による債務の支払い優先順位について解説します

2024/07/01

2024年7月2日更新

目次

    はじめに

    任意売却を行うにあたって、月々の支払いの優先順位は非常に重要な要素です。任意売却における債務の優先順位について、わかりやすくご説明します。ぜひ参考になれば幸いです。

    勇気を持って、まずはご相談を

    任意売却に特化したかりゆしは、正しい知識と経験をもとに依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。大阪の任意売却はかりゆしへお任せ下さい!

    支払いの優先順位

     一番気をつけなければならないのは、健康保険料や税金などの滞納です。税金などを未納したとしても、しつこい督促がないと後回しする方が多いですが、滞納による差押えは突然やってきます。

    差押えは、役所によっても異なりますが、外すためにはかなり厳しい条件を提示される可能性があります。また、税金などは、自己破産を行ったとしても免責許可は取れないので、税金の滞納分が免除されることはないです。

    税金などの支払いが最優先

     滞納や未納をしている債務の内、税金や健康保険料などは、最も優先して支払うべきものだとお考えください。例えばマンションに住んでいると、毎月の管理費と修繕積立金などの費用がかかります。管理費や修繕積立金の滞納分については、債権者は大方、売却代金の中から配分金という形で支払うことを認めてくれます。もし税金を未納しているものの管理費は支払っているということであれば、自宅を差押えされないよう、税金の支払いに充てた方が良いかと思います。

    ①特定の債権者のみに返済はNG

     住宅ローンの返済が支払いが難しくなった状況で、特定の債権者のみに返済し続けることは避けてください。

    その理由は二つあります。一つめは、任意売却ができなくなる可能性があるからです。例えば、自宅に二社の抵当権が設定されている場合に、一社はすでに6ヶ月間滞納をした関係上、期限の利益が喪失していますが、もう一社には支払いを続けていたので、期限の利益は喪失していません。この場合、返済が滞っている債権者は任意売却を行うことを認めても、滞納されていない方は任意売却を行うことを認めません。滞納されていない債権者は、遅滞なく支払いが続けられている正常債権の状態なのだから「わざわざ残債務以下で抵当権を外すことはない」と判断するためです。

    ②特定の債権者のみに返済はNG

     二つめは、特定の債権者にのみ支払いを続けていると、自己破産を申し立てても、特定の債権者に便宜を図ったという理由で、破産免責が許可されない可能性があるからです。

     例えば、他の債権者からの返済は滞納し続けているのに、親族や知人などへの返済を優先していたりといったことです。免責の許可、不許可については、裁判官の裁量によるところが大きい為、前述した行為によって必ず免責不許可になるとはいえませんが、可能性が高くなりますので注意しましょう。

    まとめ

    債権者が複数いる場合、住宅ローンを滞納するのであれば、毎月の返済額の大小を問わず一斉に止めてください。住宅ローンを滞納するタイミングを間違えると、取り返しのつかないことになります。ご自身の判断で返済する債権者を決定することは避けて、任意売却の専門業者へ相談してください。

    任意売却のよくある質問

    費用はどれくらいかかりますか?
    基本的には費用はかかりません。任意売却の場合、仲介会社の仲介手数料は、売却代金の中から配分されます。但し、宅建業社ではない仲介業者に依頼した場合は、正規の仲介手数料を請求できない為、紹介料やコンサルフィーとして費用を請求されるケースがあります。不動産売買における本来の仲介手数料はは、売買代金×3%+6万円+消費税であり、これ以上を仲介手数料を請求することはできませんが、紹介料などの名目であれば高額な費用を請求される可能性がありますので、ご注意下さい。
    任意売却はいつまでできますか?
    競売の開札日前日まで可能ですが、前日までに全ての段取りを終える必要があります。具体的には、1カ月の期間は欲しいです。余裕を持ったスケジュールであれば、任意売却が成功する可能性が高くなります。
    自己破産をしたほうがいいですか?
    必ずしも自己破産する必要はないと思います。年齢や借入状況、収入などを考慮して、計画的な返済方法を組んで返済することをオススメしております。但し、借入が多く返済が厳しい状況であれば自己破産も問題ありません。
    引っ越し代はもらえますか?
    売却代金の中からの配分金として、引っ越し代を認めて頂ける債権者もいます。ただ最近はそれを認めない場合や、債務者がすでに自己破産していることを条件とする場合もあります。債権者によって様々ですので、ご注意下さい。
    毎月の返済額を減らすことはできますか?
    一定期間ですが、月々の返済額を減らすリスケジュールを行ってくれる金融機関はあります。ただし、あくまで返済期間を延長することで月々の返済額を落としたり、利息分のみの支払いで元本返済は猶予といった条件であり、元本自体を免除するわけではありません。根本的な解決にはなりませんので、将来の見通立たないようでしたら任意売却を検討されてもいいかもしれません。
    親族間売買は可能ですか?
    基本的には難しいことが多いと回答しております。親族間や親子間で不動産の売買を行うことは一般的ではないとの判断から、認められないことが多いです。ハードルは高いですが、状況によっては可能です。一度、ご相談下さい。
    残った住宅ローンはどうなりますか?
    任意売却後に残った住宅ローンについては、可能な範囲で返済するか、法的措置を検討するかのどちらかです。重要なのは「可能な範囲」で返済することであり、現在の状況によって可能な返済額が変わってくると思います。毎月の返済額が微々たる数字であっても、誠心誠意の姿勢を見せていれば、債権者も応じてくれます。
    相談は無料でしょうか?
    無料でご相談を承っております。ご自宅へお伺いする際の交通費も必要ありません。お気軽にお問い合わせください。

    勇気を持って、まずはご相談の一歩を

    任意売却は「任意」でしか行うことができない対策です。とにかく行動することでしか何もはじまりません。行動を起こせば手を差し伸べてくれる人は必ずいます。

    あなたがやっていることはなにも間違ったことでもありません。住宅ローンが支払えなくなったこと、離婚が決まって共同名義で購入したマイホームが不要になったこと、それは誰にも話したくないことかもしれませんが、ひとりで抱え込まないでください。そして、ひとりで悩まないでください。

    あなたの状況は放っておけば放っておくほど深刻化、重大化します。この状況を誰かが解決してくれるわけではありません。あなた自身が自分の手で解決しなければならないのです。

    勇気をもって、まずは相談の一歩を。そうすれば、きっとあなたがいま思っている「最悪」な結末は避けることができるはずです。

    1人で悩むのは今日で終わりにしましょう

    任意売却は、法律の知識や経験が必要であり、売却までに時間がかかるため、一般の不動産会社は取り扱いを避けることが多いです。その結果、適切なアドバイスを受けられず、競売へ進むケースが生じることがあります。

    住宅ローンの滞納や滞納の可能性が高い状況で、任意売却を検討している方は、任意売却の専門家である「かりゆし」に相談してください。自己破産や競売に至る前に取れる対策は存在します。かりゆしが、債権者(金融機関)と債務者(相談者)の間に立ち、スムーズな取引をお手伝いします。

    相談者の多くは、所有されている土地やマンション、一戸建てを手放したくない、または連帯保証人に迷惑をかけたくないとの思いを強くお持ちです。物件を購入した時には、このような状況を想像した人は誰もいないでしょう。

    しかし、希望はあります。任意売却の解決のカギは、「早期の相談」です。かりゆしでは、費用がかからない無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。大阪での任意売却なら、かりゆしにお任せください。

    監修者・竹本将也

    この記事の執筆者・監修者。当サイトの運営者で、主に任意売却について、実務から得た知見やノウハウを具体的に解説できるよう努めています。任意売却のご相談・売却のご依頼はこちらのフォームから承っております。

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