株式会社嘉理吉

ケーススタディ-1【消滅時効が成立している債権】解説します!

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ケーススタディ-1【消滅時効が成立している債権】解説します!

ケーススタディ-1【消滅時効が成立している債権】解説します!

2024/04/30

Q.消滅時効が成立している可能性のある債権が被担保債権となっている担保に関する登記がされていることが判明した場合、どのような手段を検討すべきか。

任意売却は、競売よりもメリットが多い売却方法です。住宅ローンを滞納しており任意売却を検討されている方は、任意売却専門のかりゆしにご相談下さい。任意売却に特化したかりゆしは、正しい知識と経験をもとに依頼者に寄り添った提案をさせていただきます。

目次

    担保権とは

    任意売却の対象とする不動産に担保に関する登記がされている場合、債務者ある売主(お客様)で、設定されている担保権を消滅させてから売却するのが原則的な方法です。

    担保権・・債務者が債権(住宅ローン)を弁済できない事態に備えて、債権者(金融機関)が確実に債権を回収できるように設定するもの。

    抵当権の消滅時効

    抵当権の消滅時効については、被担保債権について、権利を行使することができることを知った時から5年間又は権利を行使することができる時から10年間の経過により消滅時効が完成する場合と、抵当権自体が20年の経過により消滅時効が完成する場合があります。債務者及び債権者との関係では、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないとされており、注意が必要です。

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