株式会社嘉理吉

明朗会計

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かりゆしの報酬は「仲介手数料のみ」それ以外の報酬は頂きません。

任意売却は、通常の不動産売却と同じく、成果報酬型で売買代金に対しての仲介手数料が、不動産会社の報酬となります。それ以外の報酬をいただくことはできません。しかし、この仲介手数料以外に「企画料」や「コンサルフィー」などの名目で請求してくる業者があると聞きます。任意売別専門業者とはいえ、不動産業者(宅地建物取引業者)に変わりはありませんので、宅建業法に則り正規の仲介手数料しか請求できません。

上の図は、正規の仲介手数料の速算式です。仲介手数料は、テレビCMを流している大手不動産会社から街の小さな不動産会社まで、どの不動産業者に依頼しても必ずかかる金額でありどこも同じです。しかし、料金の記載が明確に記載されていない業者、特に「不動産業者ではない任意売却コンサルタント」など、不動産免許を上げていない会社や個人に依頼した場合「企画料やコンサルフィー」の名目で、仲介手数料以外の金銭を請求されることがあるようです。記載の有無は非常に重要なポイントですから、依頼しようとしている会社は「実際にどういった報酬がかかるのか」をよく確認し、注意して選びましょう。

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